○知内町特定滞納者等に対する行政サービス制限条例施行規則
平成25年12月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、知内町特定滞納者等に対する行政サービス制限条例(平成25年知内町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 弁明の機会の付与の通知は、弁明書の提出期限の日の7日前までに、提出先及び提出期限を記載した書面(様式第2号)により行うものとする。
3 特定滞納者の所在が不明な場合は、弁明の機会の付与は要しないものとする。
4 特定滞納者から第2項の通知に基づく弁明書の提出による弁明が行われなかった場合は、原則、弁明の機会の再付与は要しないものとする。
3 行政サービスの担当課長等は、申請者の同意の確認の後、様式第6号により申請者及び申請者の世帯全員の町税等の納付状況確認するものとする。
(1) 町税等が完納されたとき。
(2) 滞納額が著しく減少し、その後の納付も確実に期待されるとき。
(3) 納付相談等による納付誓約書(様式第7号)が提出され、その後の納付が確実に期待されるとき。
(4) 前3号のほか、解除すべき事由が生じたと認められるとき。
(審査委員会)
第7条 条例第8条に規定する知内町特定滞納者等審査委員会は、副町長、総務課長、生活福祉課長、産業振興課長、建設水道課長、税務会計課長、政策調整課長、学校教育課長、社会教育課長、及び委員長が指名する職員で構成し、委員長は副町長とする。
(滞納情報)
第8条 条例第9条に規定する滞納情報とは、滞納者及びその世帯構成員の氏名、性別、生年月日、住所、世帯番号、原因となる町税等の種目及び滞納状況、その他特定滞納者を判定するために必要な事項とする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1)特定滞納者等に対し制限対象とする行政サービスの条例、規則、要綱等の名称
条例、規則、要綱等の名称 |
知内町地域経済循環事業補助金交付要綱 |
知内町新型コロナウイルス感染症等対策支援事業補助金交付要綱 |
知内町新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う漁業者支援金交付要綱 |
知内町新型コロナウイルス感染症対策新分野進出・新商品開発等支援事業補助金交付要綱 |
2)特定滞納者等に対し制限対象とする許認可等の内容
町有財産の貸付けに関すること |
町有財産の売払いに関すること |
競争入札の参加資格に関すること |
物品等の購入及び製造に関すること |
業務の委託に関すること |
工事の請負に関すること |
自動車及び機械器具の借上げに関すること |
知内町公共下水道条例第6条の規定に基づく排水設備等の工事事業者の指定に関すること |
知内町水道事業給水条例第7条の規定に基づく給水装置工事事業者の指定に関すること |







