○知内町青年就業交付金事業(職員雇用型)交付要綱
平成27年7月21日
要綱第9号
(総則)
第1条 知内町において、雇用の拡大を図る事業主に対して交付する青年就業交付金(以下「交付金」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)、知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 事業主 町内に事務所、店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し、事業を営む法人又は個人であって雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。
(2) 大企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で定義される中小企業の範囲を超える企業をいう。
(交付対象者)
第3条 各種の研修を受講させ、資格取得を行わせるなど育成の上、将来的に中核となる職員を雇用する事業主のうち大企業に該当しない事業主に対し、次の各号のいずれにも該当する場合に交付金を交付する。ただし、町長が交付対象者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。
(1) 町内に事務所、店舗又は工場等の事業所を有していること。
(2) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
(3) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(4) 雇用する職員との間で、契約期間に定めのない雇用契約を締結すること。
(5) 原則として、健康保険、厚生年金、雇用保険及び労働者災害補償保険に加入させること。
(6) 雇用する職員との間で、前号で締結した雇用契約以前3年間に正規の雇用関係がないこと。
(7) 職員を雇用する日前6か月の間に、事業主の都合により離職させた者がいないこと。
(8) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(9) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(雇用する職員)
第4条 雇用する職員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 雇用時において町内に住所を有していること。
(2) 雇用時の年齢が、原則50歳未満であること。
(3) 暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(4) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(6) 事業所のその職務に必須と認められる資格等を既に取得している又は取得が見込まれていること、若しくは事業所における職種と同じ職種に過去5年以上従事した経験があること。ただし、普通自動車免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許、原動機付自転車免許及び小型特殊免許については必要な資格の対象としない。
(7) 雇用する職員が、以前に交付金の額の対象になっていないこと。
(交付金額及び交付期間)
第5条 交付金の額は、雇用する職員1人あたり年間150万円とする。又、交付期間は最長2年間とする。但し、知内町新規高卒者等雇用奨励助成金交付要綱(平成23年知内町要綱第1号)の助成金の額の対象となった新規高卒者等については、交付金の積算の対象としない。
(1) 法人にあっては定款の写し、個人にあっては申立書(様式第3号)
(2) 雇用する職員の履歴書の写し
(3) 申請者及び雇用する職員の町税等納付状況等確認同意書
(4) 職員を雇用する日前6か月の間に、事業主の都合により離職させた者がいないことを確認することができる書類
(5) 雇用する職員の住民票の写し(なお、計画提出時において本町に住所を有しない場合は、本町に住所を有した時点で提出すること。)
(6) 申請者及び雇用する職員の納税証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 雇用計画書及び人材育成計画書は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 計画の達成が現実可能であると見込まれること。
3 町長は、知内町ものづくり産業振興事業審査会に意見を求め、承認の可否を決定し、速やかに別紙1により承認決定通知を行う。
(1) 雇用関係等確認書(様式第5号)又は雇用契約書の写し
(2) 雇用する職員の出勤簿の写し
(3) 雇用する職員が雇用保険被保険者であることを確認することができる書類の写し
(4) 雇用する職員の住民票の写し
(5) 申請者及び雇用する職員の納税証明書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
5 交付の申請は半年ごとに行うことを基本とする。なお、職員の雇用後1年を越えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としない。
6 町長は、第4項により提出された交付申請書の内容が適当であると認めたときは、速やかに別紙2により交付決定通知を行い、交付金を交付する。
(交付金の停止及び返還)
第7条 次に掲げる事項に該当する場合、交付金の交付を停止する。
(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合
(2) 事業経営を中止した場合
(3) 事業経営を休止した場合
(4) 雇用した職員が第4条の要件を満たさなくなった場合
(5) 雇用した職員が退職した場合
(6) 雇用した職員が休職した場合
(7) 雇用した職員に係る雇用状況の報告や居住地を転居した場合の住所変更の報告を行わなかった場合
(8) 雇用した職員に係る雇用状況の現地確認等により、適切な雇用を行っていないと町長が判断した場合
2 次に掲げる要件に該当する場合は、交付対象者は交付金を返還しなければならない。ただし、(1)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は、交付金の全額を返還する。
(交付金の交付の再開)
第8条 事業経営を休止した者が経営を再開する場合は、町長に経営再開届(様式第6号)を提出する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第9号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第6号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。













