○知内町空家等リフォーム支援事業補助金交付要綱
平成30年3月26日
要綱第5―3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存在する良質な空家等の有効活用を図ることを目的に空家等を購入し、住環境向上のためのリフォームに係る経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 おおむね1年以上居住がない又はその他の使用実績がない住宅をいう。
(2) 所有者等 当該空家等の所有又は当該空家等の売却等を行うことができる者をいう。
(3) 改修工事等 当該空家等の住環境の向上を図る改修工事等であって別表第1に掲げるものをいう。
(補助対象空家等)
第3条 知内町空家等リフォーム支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 居住の用に供する住宅として活用できる又は見込まれる町内に存する空家等であること。
(2) 概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと。
(3) 権利に関する登記が済んでいる空家等であること。
(4) 3親等以内の親族が所有する空家等でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別な事情があると認めるものについては、この限りではない。
(1) 自らの居住のため空家等を購入し、1年以内にリフォームを行う者、若しくは、賃貸・売買等による利活用を目的に空家等を購入し、1年以内にリフォームを行う町内に在住及び所在する個人並びに事業者等
(2) 補助対象者が属する世帯全員が町税等に滞納がない者
(3) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)第2条第1号又は第2号及び第3号に規定する者ではない者
(4) 過去にこの要綱による補助金又は知内町地域材住宅等助成事業及び知内町ものづくり産業振興条例に基づく補助の交付その他関連する補助金を受けていない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に該当する経費とする。
2 補助対象経費となる改修工事等は、原則として知内町内に本店又は営業所等を有する事業者等に依頼しなければならない。
3 次の各号に該当する経費は、補助対象経費から除外する。
(1) 家具やその他の消耗品又は備品の購入及び設置に要する経費
(2) 外構、車庫、倉庫等の改修工事の経費
(3) 庭木の剪定及び除草等の経緯
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助対象と認めない経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額とし、100万円を上限とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付は、同一所有者等及び当該空家等に対して1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事着工前に知内町空家等リフォーム支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略できるものとする。
(1) 空家等の売買に係る契約書の写し等、購入後1年以内であることを証する書類
(2) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)
(3) 改修工事等に要する費用の見積書
(4) 補助対象工事を実施する予定箇所の位置及び補助対象工事を実施する内容の詳細がわかる書類の写し
(5) 補助対象工事の予定箇所の現況写真
(6) 空家等に係る登記事項証明書又は固定資産家屋証明書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
2 申請者は、補助金の交付の決定を受けるまでは、事業に着手してはならない。
(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の減額に限る。
(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、補助事業の軽微な変更は除く。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに知内町空家等リフォーム支援補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付して補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。
(1) 改修工事等に係わる工事請負契約書又は請書等の写し
(2) 補助対象工事を実施した箇所の位置及び補助対象工事を実施した内容の詳細がわかる書類の写し
(3) 補助対象工事費の支払が確認できる書類の写し
(4) 補助対象工事を実施した箇所の完成後の写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に反したとき。
(4) その他不正の行為があるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象となる改修工事等の種類 | 補助対象となる改修工事等の内容 |
外装工事 | 屋根、外壁等の改修 |
内装工事 | 内壁、床(畳)、天井、クロス張替等の改修 |
建具工事 | 戸、襖、障子、冊子等の改修 |
設備工事 | 電気設備(照明器具交換含む。)、空調設備、ガス設備等の改修 |
給排水工事 | 台所、洗面、便所、浴室等の改修 |
その他工事 | 町長が必要と認める改修 |









