○知内町移住支援事業(住宅貸付型)実施要綱

平成28年4月27日

要綱第14号

(総則)

第1条 知内町の人口減少を抑制し、移住の促進と地域の活性化を推進するため、知内町移住促進住宅(以下「移住促進住宅」という。)を設置し、これを貸し付け、条件が満たされた場合にこれを無償譲渡することについて、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 この要綱の施行日(以下、「基準日」という。)以降に本町以外の市町村から本町に転入し、本町の町民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民登録(以下「住民登録」という。)をし、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 移住促進住宅 前条の趣旨に基づき、この要綱の規定により設置する住宅、当該住宅の用に供する敷地及びその附帯施設をいう。

(3) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持する者として、世帯側から申告された者をいう。

(4) 住所地 住民基本台帳に記載されている住所をいう。

(設置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、元町定住団地に移住促進住宅(以下、「住宅」という。)を設置する。

2 住宅の設置場所は、別表1のとおりとする。

3 設置する住宅については、町が構造及び規模等の条件を設定した注文(セミオーダー)住宅とし、その設定の範囲内で貸付けの決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の希望を可能な限り反映させたものとする。

4 住宅の構造及び規模等の条件については、別に定める。

(貸付申込者の要件)

第4条 住宅の建設を希望し、その貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 基準日の前日時点で住所地が本町以外であり、かつ、基準日以降に本町へ移住する者

(2) 本町に移住してから1年以内の者

(3) 世帯責任者であり、貸付申込日における年齢が原則45歳未満であること。

(4) 本町において20年以上定住する意思のある者で、住宅入居後速やかに住所を住宅の所在地とすること。

(5) 世帯責任者の属する世帯が、2名以上の世帯であること。

(6) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(7) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、現住所地の市町村に税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。

(8) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(9) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、過去に移住促進住宅に入居していないこと。

(10) 第11条第1項に定める事業申込金及び第12条第1項に定める貸付料を確実に支払う能力を有する者

(11) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、地方公務員でないこと。

(12) 平成31年3月31日までに申込があり、知内町ものづくり産業審査会で審査を受けている者

(貸付けの申込み)

第5条 移住促進住宅の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、知内町移住促進住宅貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に貸付申請するものとする。

(1) 世帯全員分の住民票(申請時点の世帯の状況が確認できるもの)

(2) 世帯全員分の戸籍の附票

(3) 世帯責任者の所得を証明する書類

(4) 世帯全員が現住所地の市町村に税及び使用料等の収納事務に係る滞納がない証明

(5) 申請人の印鑑証明書

(6) 誓約書(様式第2号)

(7) 世帯責任者の履歴書(様式第3号)

(8) 連帯保証人確約書(様式第4号)

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、知内町ものづくり産業振興事業審査会(以下「審査会」という。)に意見を求め、貸付けの可否を決定し、速やかに貸付決定通知(様式第5号)を行うものとする。

(連帯保証人)

第5条の2 連帯保証人は、次の条件を備えた者でなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りではない。

(1) 独立して生計を営み、かつ、申請人と同程度以上の収入を有する者であること。

(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(保証をすることにつきその補助人の同意を得ることを要する者に限る。)又は破産者でないこと。

2 連帯保証人は、申請人と連帯して、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を負担しなければならない。

3 前項の連帯保証人の負担は、入居時の家賃12箇月分を限度とする。

4 連帯保証人が負担する債務の元本は、申請人又は連帯保証人が死亡したときに確定するものとする。

5 連帯保証人の請求があったときは、町長は連帯保証人に対し、遅滞なく、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の支払状況や滞納金の額等に関する情報を提供しなければならない。

6 申請人が期限の利益を喪失したときは、町長は連帯保証人に対し、その喪失を知ったときから2箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

(設計契約及び建設期間)

第6条 町長は、前条により貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、第11条により事業申込金を納付したことを確認し、設計業者と移住促進住宅に係る実施設計契約を締結する。

2 前項の契約による設計を基に住宅を建設するものとする。ただし、建設工事を行う期間は原則として4月から12月までの間とし、期間内に工事が完了しないとみなされるものについては、次年度着工とする。

(賃貸借契約)

第7条 貸付決定者は、入居すべき住宅が完成してから1箇月以内に、移住促進住宅賃貸借契約書(別記様式第1号)により、契約を締結しなければならない。なお、契約の締結に当たっては、第5条の2に規定する条件を備える連帯保証人の連署をもって締結するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるものに対しては、連帯保証人の連署を必要としない。

(貸付期間)

第8条 住宅の貸付期間(以下「貸付期間」という。)は、20年間とする。

2 前条に規定する契約は、期間満了により終了し、更新はしない。ただし、知内町及び前条により契約を締結した者(以下「借受人」という。)は、協議の上、本契約の期間満了の日の翌日を始期とする新たな契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。

3 知内町は、第1項に規定する期間満了の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)に借受人に対し、期間満了により賃貸借が終了する旨を書面によって通知(様式第6号)するものとする。

4 知内町は、前項に規定する通知をしなければ、賃貸借の終了を借受人に主張することができず、借受人は、第1項の規定する期間の満了後においても住宅を引き続き賃貸借することができる。ただし、知内町が通知期間の経過後、借受人に対し期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した日に賃貸借は終了する。

5 第3項の規定による通知を受けた借受人は、貸付期間満了後、第9条による無償譲渡等に関する意向を知内町に対し表明しなければならない。(様式第7号)

6 第1項の規定による期間に達しない内にやむを得ない事情により住宅を中途退去する場合は、退去予定日の30日前に移住促進住宅退去届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(無償譲渡)

第9条 貸付期間を経過し、この要綱に違反しない者にあっては、住宅が建設されている土地の購入を条件に住宅の無償譲渡を受けることができる。なお、その際の土地の購入に当たっては、時価の10分の3の控除を受けることができる。

2 町長は、前項の規定に該当する者から住宅の無償譲渡の申請を受けたときは、審査会に意見を求め、無償譲渡の可否を決定し、速やかに借受人に通知するものとする。(様式第9号)

(払下げ)

第10条 貸付期間が20年を経過しない場合であっても、貸付期間の2分の1以上経過した場合、町長は、審査会に意見を求め、適当と認められる場合には、町長が定めた金額により住宅を払下げすることができる。

2 前項の規定に該当する者が、住宅の払下げを受けようとする場合は、払下げを受けようとする3箇月前に移住促進住宅払下げ申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の規定による住宅の払下げ金額は、借受人が支払うべき20年間の家賃の総額から既に支払った家賃を差し引いた額とする。

(事業申込金)

第11条 貸付決定者は、貸付けの決定を受けた日から2箇月以内に、別表2に定める金額を町に納付しなければならない。

2 前項の事業申込金については、貸付期間内に中途退去しても返還はしない。

(貸付料)

第12条 借受人は、別表3に定める金額を貸付料として貸付期間が満了するまで、毎月納付しなければならない。

2 前項の貸付料の納入期日は、毎月10日までとする。ただし、入居する最初の月の家賃は、入居指定日までに甲の定める方法により支払うものとする。

3 原則として賃貸借期間内の貸付料については中途変更しないが、経済情勢等のやむを得ない事由により町長が必要と認めた場合、別表3に定める金額を変更できるものとする。

(貸付の承継)

第13条 借受人が第18条に規定する事情により、住宅を中途退去した場合、それまで締結していた契約期間は次の借受人に承継されるものとする。その際、借受人がそれまで住宅に投じた有益費等は町長に請求できないものとする。

(督促、延滞金の徴収)

第14条 貸付料を第12条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、知内町町営住宅家賃滞納整理事務処理要綱(平成19年知内町要綱第5号)に定めるところにより、町長は期限を指定してこれを督促その他事務処理を行うものとする。

2 町長は、借受人が前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ延滞金額を加算して納付させることができる。なお、延滞金額の算定は、知内町税条例(昭和47年知内町条例第15号)の例による。

3 町長は、借受人が第1項の指定納期限までに貸付料を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(修繕費用の負担)

第15条 住宅の修繕に要する費用(第16条に規定するものは、除く。)は、町の負担とする。

2 借受人の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、借受人は町長の指示に従い修繕し、又その費用を負担しなければならない。

(借受人の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、借受人の負担とする。

(1) 前条第1項に規定する町が負担すべき修繕費以外の軽微な修繕に要する経費

(2) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料

(3) 汚物及びじんかいの処理に関する費用

(4) その他町長が必要と認めた経費

(借受人の維持管理義務)

第17条 借受人は、住宅又はその土地の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持管理しなければならない。

2 借受人の責めに帰すべき理由により住宅が滅失し、又は破損したときは、借受人が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 借受人は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 借受人は、住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

5 借受人は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(中途退去者の扱い)

第18条 借受人は、次に掲げる特別の事情がある場合においては中途退去することができる。

(1) 借受人又は同居する者が疾病等により、世帯の生計の維持が困難と認められるとき。

(2) 借受人又は同居する者が災害等により著しく損害を受けたとき。

(3) その他前各号に準ずる特別な事情があるとき。

(住宅を使用しないとき)

第19条 借受人が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(補足)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和2年要綱第1―1号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

設置場所

知内町字元町143番地28

知内町字元町143番地36

知内町字元町143番地29

知内町字元町143番地44

知内町字元町143番地33

知内町字元町143番地45

知内町字元町143番地34

知内町字元町143番地46

知内町字元町143番地35

知内町字元町143番地47

知内町字元町143番地42


別表2(第11条関係)

事業申込金

Aタイプ

1,300,000円

Bタイプ

1,500,000円

Cタイプ

1,900,000円

別表3(第12条関係)

貸付料

Aタイプ

55,000円

Bタイプ

64,000円

Cタイプ

77,000円

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知内町移住支援事業(住宅貸付型)実施要綱

平成28年4月27日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年4月27日 要綱第14号
平成30年4月17日 要綱第9号
令和元年5月8日 要綱第15号
令和2年4月21日 要綱第1号の1
令和4年4月1日 要綱第17号の4