○知内町空家等利用促進支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日

要綱第5―2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する良質な空家等の有効活用を図ることを目的に空家等に残存する家財道具等の処分や周辺環境整備に要する経費の一部を所有者等に補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がない住宅をいう。(ただし、民間事業者などの法人格を有する所有の空家等は除く。)

(2) 所有者等 空家等の所有又は管理する者をいう。

(3) 家財道具等 空家等に残存する家具、器具、衣類等をいう。

(4) 周辺環境 空家等周辺に残存する敷地内のゴミ、樹木、草刈等をいう。

(補助対象空家等)

第3条 知内町空家等利用促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に存し、居住の用に供する住宅として活用できる又は活用が見込まれる空家等であること

(2) 概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと

(3) 登記が済んでいる空家等であること

(4) 3親等以内の親族への売却又は賃貸でないこと

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができるのは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 空家等の所有者等

(2) 補助対象者が属する世帯全員が町税等に滞納がない者

(3) 空家等を売却又は賃貸するために北海道空き家情報バンクに登録する者

(4) 空家等の相続人が複数名存在する場合は、相続関係者等全員の同意が得られる者

(5) 過去にこの要綱による補助金又は知内町地域材住宅等助成事業及び知内町ものづくり産業振興条例に基づく補助の交付を受けていない者

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に該当する経費とする。

(1) 空家等の活用のための家財道具等の処分及び搬出等に要する経費

(2) 空家等の活用のための周辺環境整備(敷地内のゴミ、樹木伐採、草刈等)に要する経費

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める経費

2 補助対象経費となる事業の実施は、原則として知内町内に本店又は営業所等を有する事業者等に依頼しなければならない。

(補助金の額)

第6条 この補助金の額は、予算の範囲内において、対象経費の2分の1に相当する額とし、30万円を上限とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付は、同一所有者等及び空家等に対して1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知内町空家等利用促進支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(別記様式第2号)

(2) 処分費、環境整備等に要する費用の見積書

(3) 補助対象となる事業の予定箇所の位置及び実施する内容の詳細が確認できる書類

(4) 空家等に係る登記事項証明書又は固定資産家屋証明書の写し

(5) 空家等の所有者等から管理の委任を受けている者は委任状(別記様式第3号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等

(補助金の交付及び不交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当又は不適当と認めたときは、交付すべき補助金額を決定又は不決定し、知内町空家等利用促進支援事業補助金交付(不決定)決定書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要な条件を付することができる。

2 申請者は、補助金の交付決定を受けるまでは、事業に着手してはならない。

(変更又は中止)

第9条 前条第1項の規定により補助金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更又中止しようとするとき、次の各号のいずれかに該当するときは、知内町空家等利用促進支援事業変更(中止)承認申請書(別記様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の減額に限る。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、補助事業の軽微な変更は除く。

2 町長は、前項の規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認について可否を決定し、知内町空家等利用促進支援事業変更(中止)承認通知書(別記様式第6号)により交付決定者に通知する。

3 町長は、前項の規定による通知をする場合において、当初の交付決定内容に付した条件等を変更できる。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに知内町空家等利用促進支援事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付して補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の2月末のいずれかに早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 家財道具等の処分及び周辺環境整備等を実施した内容の詳細が確認できる書類

(2) 補助対象事業の支払が確認できる書類の写し

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(補助金額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、知内町空家等利用促進支援事業補助金確定通知書(別記様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知書を受領後速やかに、知内町空家等利用促進支援事業補助金請求書(別記様式第9号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、知内町空家等利用促進支援事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に反したとき

(4) その他不正の行為があるとき

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、交付決定者に対し、知内町空家等利用促進支援事業補助金返還請求書(別記様式第11号)により既に補助した額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町空家等利用促進支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日 要綱第5号の2

(令和4年4月1日施行)