○知内町漁業近代化資金利子補給条例
昭和44年12月20日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、漁業施設の整備拡充を図り、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して漁業近代化資金助成法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付する。
(1) 漁業者等法第2条第1項に掲げる者の内、各号に定める者に限る。
ア 漁業を営む個人。但し、20トン未満の漁船使用者に限る。
イ 漁業を営む法人。但し、20トン未満の漁船使用者に限る。
ウ 水産加工業を営む個人
エ 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であってその常時使用する従業者の数が40人以下である者
(2) 融資機関法第2条第1項に掲げる者に限る。
ア 水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行なう漁業協同組合
(3) 漁業近代化資金法第2条第3項並びに漁業近代化資金助成法施行令(昭和44年政令第209号。以下「施行令」という。)第1条、第2条及び第3条に掲げるものの内、次に掲げるものをいう。
ア 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金
イ 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁業用油水供給施設、養殖池、畜養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設、又は漁業用通信施設の改良造成又は取得に必要な資金
ウ 漁業改良造成用機具、漁船用油水供給機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料供給用機具、養殖用肥料薬剤施肥用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物等運搬用機具の取得に必要な資金
エ 漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流式のり養殖施設又は小割式養殖施設の取得に必要な資金
(貸付利率)
第4条 融資機関の貸付利率は、施行令第1条に定める利率から前条に規定する利子補給率を控除した利率とする。
(利子補給契約)
第5条 第1条の利子補給についての契約は、知内町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行なうものとする。
(利子補給金の請求)
第8条 第5条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの冬期間ごとにその期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて、利子補給金の交付を知内町長に請求しなければならない。
(利子補給金の交付)
第9条 知内町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金の請求があった場合においてその請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第10条 知内町長は、知内町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借受目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができるものとする。
(協議義務)
第11条 融資機関は、知内町長が当該融資機関の行なった第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合、又は、その職員をして当該融資に関する帳簿類等を調査させることを必要とした場合にはこれに協力しなければならない。
(知内町長への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に知内町長が定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。
附則(平成15年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
2 この条例の適用前に利子補給の承認を受けている漁業近代化資金については、なお従前の例による。