○知内町狩猟免許等取得助成金交付要綱
平成27年5月11日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知内町(以下「町」という。)における有害鳥獣による農林水産物への被害の軽減を図るため、町内に居住する者で、新たに有害鳥獣の捕獲に必要な狩猟免許の取得及び、猟銃の所持許可の取得並びに猟銃の購入等に要する経費に対し、予算の範囲内において知内町狩猟免許等取得助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「狩猟免許」とは、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種猟銃免許をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者で、かつ申請時において町税等を滞納していない者。
(2) 新たに狩猟免許を取得して狩猟者登録を受けた者で、北海道猟友会木古内支部知内部会に所属し、当該狩猟者登録を受けた年度の翌年度から5年間、知内町鳥獣被害対策実施隊員として、町長の指示により、鳥獣被害対策に関する業務に従事することを誓約する者。
(助成対象経費及び助成金の額)
第4条 助成金の交付の対象となる経費及び助成金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 助成金の額は別表の右欄に掲げる助成金額の合計額とし、助成金額に1千円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てた額とする。また、その交付は、それぞれの費用について1回限りとする。
3 猟銃等の購入に係る助成金の額は、25万円を限度とする。また、その助成は、1回限りとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等取得助成金交付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次の書類を添えて、狩猟免許の取得等を行った日から、3カ月以内に町長に提出しなければならない。
(1) 取得した第一種狩猟免状及び銃砲所持許可証の写し
(2) 前条に定める経費に要した領収書の写し
(3) 猟友会に入会したことを証する書面
(4) 誓約書(様式第2号)
(助成金の交付)
第8条 町長は、前条の規定に基づき助成金の請求があったときは、速やかに交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町長は助成金の全部又は一部の返還を請求することができる。
(1) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 町長が任命する知内町鳥獣被害対策実施隊の業務に従事しなかったとき。
(3) この要綱に定める事項に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年5月11日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 内容 | 助成対象経費 | 助成金額 |
1 北海道による狩猟免許試験に係る経費 | ①狩猟免許試験予備講習会受講料 | 受講費用 | 左記金額 |
②狩猟免許試験申請手数料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
③医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるため支払った金額 | 左記金額 | |
2 北海道公安委員会による猟銃所持許可に係る経費 | ①銃砲所持許可の初心者講習会受講料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 |
②射撃技能講習検定料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
③射撃教習を受ける資格認定料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
④銃砲所持許可申請料 | 北海道収入証紙にて支払った金額 | 左記金額 | |
⑤射撃教習受講料 | 受講費用 | 左記金額 | |
⑥医師の診断書料 | 診断書の交付を受けるため支払った金額 | 左記金額 | |
3 猟銃等の購入に係る経費 | 猟銃及びガンロッカー・装弾ロッカー | 購入金額 | 購入金額の25万円を上限 |



