○知内町新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業持続化支援金交付要綱
令和2年4月21日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の拡大により事業運営に影響を受ける町内の中小企業等(以下「中小企業」という。)を対象に、本町が交付する事業持続のための支援金(以下「支援金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 本町内で同一事業を引き続き1年以上営む個人又は法人であること。
(2) 平成31年(令和元年)中(以下「前年中」という。)の事業に係る収入金額が100万円以上であること。
(3) 令和2年2月から12月までのいずれか1月の事業に係る収入金額が、前年中の同月と比較して100分の30以上減少していること。なお、建設業については、更に令和2年2月から12月までのいずれか3か月間の事業に係る収入金額が前年中の同期と比較して減少していること。ただし、国の雇用調整助成金の決定を受けた場合は、この限りでない。
(4) 知内町特定滞納者等に対する行政サービス制限条例(平成25年知内町条例第22号)第2条第1号に掲げる町税等及びそれに付帯する延滞金の収納事務に係る滞納がないこと。
2 本町が独自に行う新型コロナウイルス感染症対策に関連する他の支援金(補助金を除く。)の交付を受けている場合は、前項に掲げる支援金の額から当該交付金額を控除して得た額とする。
(権利の消滅)
第5条 この要綱による支援金の交付を受けることのできる権利は、令和4年3月31日をもって消滅する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第12号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第15号)
この要綱は、令和2年7月20日から施行する。
附則(令和2年要綱第22号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第5号)
この要綱は、令和3年3月17日から施行する。
附則(令和3年要綱第21号)
この要綱は、令和3年5月19日から施行する。
附則(令和3年要綱第28号)
この要綱は、令和3年9月28日から施行する。
別表1
業種 | 基準 | 支援金額 |
飲食業を営む者 宿泊業を営む者 小売業を営む者 サービス業を営む者 製造業を営む者 林業を営む者 建設業を営む者 | 1 平成31年(令和元年)中の事業に係る収入金額が100万円以上200万円未満 | 10万円 |
2 平成31年(令和元年)中の事業に係る収入金額が200万円以上300万円未満 | 20万円 | |
3 平成31年(令和元年)中の事業に係る収入金額が300万円以上 | 30万円 |
別表2
業種 | 基準 | 支援金額 |
製造業を営む者 | 国の雇用調整助成金の支給決定を受けた場合 | 休業手当の額(国が定める一人1日当たりの上限額を限度とする。)に係る事業者負担分の2分の1相当額 |
休業の対象となった者に係る社会保険料等の事業者負担分 |
別表3
区分 | 基準 | 支援金額 |
上磯郡漁業協同組合 | 令和2年度中の事業に係る販売収入額等の減少が新型コロナウイルス感染拡大によるものと認められる場合 | 販売計画と比較して減少となった販売額に対する手数料分を組合員数に応じて案分した額 |
別表4
業種 | 区分 | 基準 | 支援金額 | |
緊急事態宣言等に伴う人流抑制により経営に直接的な影響を受けている次に掲げる業種 (1)宿泊業を営む者 (2)観光業を営む者 (3)酒類販売業を営む者(飲食店に酒類を卸売しているものに限る。) | 定額分 | 1事業者当たり一律 | 20万円 | |
加算分(①又は②のいずれか) | ||||
①売上減少分 | 令和3年4月から同年9月までの売上合計額が前年同期より3割以上減少 | 20万円 | ||
②発電所点検減少分 | 発電所点検宿泊売上が100万円未満 | 20万円 | ||





