○知内町ものづくり支援事業実施要綱
平成27年7月21日
要綱第12号
(総則)
第1条 新分野進出又は規模拡大若しくは新商品開発又は企業等価値向上(以下「新分野進出等」という。)を図る事業主に対して交付する知内町ものづくり支援事業補助金(以下「補助金」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号。以下「条例」という。)、知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ものづくり産業 農林水産業、製造業、情報関連産業及びそれらの関連業種等をいう。
(2) ものづくり産業等 ものづくり産業、商業及び観光産業をいう。
(3) 事業主 町内に事務所、店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し、事業を営む法人又は個人であって雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。
(4) 大企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で定義される中小企業の範囲を超える企業をいう。
(5) 事業主体 新分野進出等に関する事業を実施する又は実施しようとする事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 ものづくり産業等に係る新分野進出や規模拡大等に関する事業を実施する又は実施しようとする事業主のうち大企業に該当しない事業主であり、また、協同事業に類する事業組織(協同組合等)ではない事業者に対し、次の各号のいずれにも該当する場合に補助金を交付する。ただし、町長が補助対象者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。
(1) 町内に事務所、店舗又は工場等の事業所を有していること。
(2) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
(3) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(4) 雇用する職員との間で、契約期間に定めのない雇用契約を締結すること。
ただし、契約期間に定めのない雇用契約であっても、その契約が反復更新され、雇用時から10年を超えて引き続き雇用されると認められる場合は、これを含む。
(5) 原則として、健康保険、厚生年金、雇用保険及び労働者災害補償保険に加入すること。
(6) 雇用する職員との間で、(4)で締結した雇用契約以前3年間に雇用関係がないこと。
(7) 職員を雇用する日前6か月の間に、事業主の都合により離職させた者がいないこと。
(8) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(9) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
2 この要綱に基づく補助金の交付を受けた事業主のうち、当該交付を受けた年度から1年を経過していない者については、補助金の交付の対象としない。
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、新分野進出等のものづくり産業等の振興を図る事業であるほか、地域振興、雇用への貢献及び事業の発展性等を総合的に判断し、条例の基本理念に即したものであることとする。
2 補助対象事業は以下のとおりとする。なお、事業主体、採択条件及び補助金の算出方法等は、別表1のとおりとする。
(1) 新分野進出及び規模拡大等支援事業
(2) 新商品開発等支援事業
(3) 企業・商品価値向上等支援事業
3 事業主体は、交付を受けようとする補助対象事業について、国及び北海道等の補助金等(以下「他の補助金」という。)の交付の対象となる場合には、それら他の補助金の交付に必要な措置を講ずるものとする。
4 補助金の交付の決定を受けた補助対象事業が完了した場合において、当該補助対象事業と異なる補助対象事業を行おうとするときは、前条第2項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象とする。
5 補助対象経費は新分野進出等に係る経費であり、次に掲げるものを除く。
(1) 土地の購入に要する経費
(2) 事業所における固定費
(3) 事業所における固定資産税(償却資産を含む)等の納税に係る経費
(4) 他の補助金
(5) その他町長が適当でないと判断する経費
(1) 雇用時において町内に住所を有していること。
(2) 暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(3) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納ないこと。
(4) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(5) 事業計画の承認申請日までに新分野進出及び規模拡大等事業に携わる職員として雇用された者であって、かつ事業計画の承認申請の前年度以降に雇用された者であること。
(事業実施期間)
第6条 本事業の実施期間は、平成31年度末までに実績報告の提出を行うことが見込まれる事業とする。
(施設の一般的事項)
第7条 事業の実施により建物及び機械等の施設整備や機器類等の購入を実施する場合には、可能な限り町内企業等を活用し、次に掲げる事項を満たすものとする。
(1) 補助の対象となる事業費は、北海道又は本町において使用されている単価及び歩掛りを基準として、地域の実情に即した適正な現地実行価格により算定するものとする。また、施設については北海道又は本町において一般的に使用されている仕様を基準とし、規模、構造等についてはそれぞれの目的に合致させるものとし、経費の節減に努めることとする。なお、補助対象とする建物等に係る敷地整備の面積は、建坪面積のおおむね3倍以内とする。
(2) 自力又は他の補助金によって整備に着手した施設を本事業に切り替えて事業の対象とすることは、認めない。
(3) 個人施設、目的外使用のおそれのある施設又は事業効果の少ない施設は、事業の対象としない。
(4) 事業の対象とする施設は、原則として、耐用年数がおおむね5年以上の施設とする。
(5) 施設等の設置に当たっては、原則として木造とし、使用する木材は「知内町地域材利用推進方針(平成24年9月)」に定める「地域材」とする。
(6) 広く地域住民等の利用に供し、その利用料金や販売代金等により運営する施設の利用見込みを設定するに当たっては、近隣地域における同種又は類似施設の利用状況や需要動向等を踏まえたものとする。
(7) 施設について、適切な出資金の確保や運転資金を含む資金計画、用地の手当の明確化、原価計算の妥当性等の観点から、当該計画が確実に実行されると認められるものであること。
(8) 施設を運営することにより得られる収入をもって当該施設運営に係る支出を賄う施設(以下「収支を伴う施設」という。)であり、かつ、事業費でおおむね2,500万円以上のものについては、原則として中小企業診断士等による計画の経営診断を行い、指摘された改善点等を収支計画等に反映させ、当該施設の運営が適切に実行されることが認められるものであること。
(9) 施設費は、新築、新設又は新品の取得による事業のほか、既存施設及び資材の有効利用等からみて、地域又は事業の実情に即し必要があると認められる場合には、増築、改築、併設若しくは合体の事業又は古品古材の利用に係る事業を対象とすることができる。
(10) 施設の入替え(既存施設の全部又は一部を廃棄して、新築、新設又は新品の取得を行う事業をいう。)については、次のとおりとする。
ア 既に所有している生産及び加工若しくは流通施設等の規模又は能力が、おおむね30%以上増大すると見込まれる場合とする。
イ 補助対象経費は、事業費から既存施設の処分価格を控除した額とする。
ウ 施設の一部のみを入れ替える場合にあっては、既存施設の耐用年数等を十分考慮して実施するものとする。
(11) 増築、改築、併設又は合体の事業については、次のとおりとする。なお、既存施設の取壊しに係る経費は、補助の対象としない。
ア 増築とは、新たに施設の面積、容積又は延長を増加することを目的として、既存施設に連接して施設の新築又は新設を行うことをいうものとし、増築によって拡大する部分が既存施設と同程度以上の構造及び仕様である場合に限り対象とする。
イ 改築とは、既存施設の全部又は一部を取り壊した後、引き続きこれと用途、規模及び構造が著しく異ならない施設を設置することをいうものとし、既存施設の資材を活用することができる場合に限り補助の対象とする。
ウ 併設とは、他種の既存施設に連接して施設を設置することをいうものとし、既存施設の利用上支障がないと認められる場合に限り対象とする。
エ 合体とは、他種の事業と同時に合一して施設を設置すること又は2以上の事業主体が同種の事業を同時に合一して施設を設置することをいうものとし、設置しようとする施設の設置目的及び利用が阻害されず、かつ、それぞれの事業の固有の工事費又はそれぞれの事業主体が負担する工事費が区分され、共通する工事費が施設の規模、能力又は利用区分に応じて按分することが可能である場合に限り対象とする。なお、合体により施設整備を実施する場合の補助の対象となる経費と対象以外の経費の区分は、床面積、容積、施設の構造等を基準として実情に即した方法で行い、実施設計書において明らかにしておくこと。
また、実施設計を行う場合には、それぞれの事業費の割合に応じて按分すること。
(12) 使用する古品古材は、新品新資材と同程度の耐用を有するものとし、購入価格は、適正に評価され、かつ、新品新資材の価格を下回るものとする。
(13) 商業用店舗及び宿泊施設、または飲食施設等の施設整備については、営業の要に供する施設部分と居住の要に供する部分の区分けが認められる場合に限り、営業の要に供する施設部分について対象とする。
(14) 以下の場合については、補助の対象とすることは認めない。
ア 整備を予定している施設の規模等が、事業計画を達成する手段としては過大であるもの
イ 新技術を導入する場合であって、現地での事業効果の発現が十分に明らかでないもの
ウ 加工施設等の収支を伴う施設について、施設規模に見合った原料調達、製品販路の確保等の方策が明確となっていないもの
(15) 施設や設備等の取得は自己の所有とし、購入に際して割賦契約やリース契約等は対象外とする。また、当該施設や設備等を担保設定し金融機関等より借入れすることは認めない。
(16) 整備した建物及び機械等の施設整備や機器類等には知内町ものづくり支援事業と明示すること。
(施設の管理)
第8条 事業主体は、事業について厳正、かつ、的確な実施を期するとともに、事業の目的が十分達成されるよう事業完了後における運営管理に必要な措置を講ずるものとする。
(1) 管理主体(原則として事業主体とする。以下同じ。)は、事業により取得し、又は効用の増加した財産等については、補助金の趣旨に即して適正に管理運営するものとする。
(2) 管理主体は、施設の管理運営状況を明確にするため、その種類、所在、構造規模、価格、得喪変更の年月日等を記載した台帳を備えるものとする。
(3) 管理主体は、施設ごとに管理規程を定めて適正な管理運営を行うとともに、その更新等に必要な資金(償却引当金等)の積立てに努めるものとする。
(4) 施設の処分等の取扱いについては、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について(平成10年5月13日付け10経第385号大臣官房経理課長通知)」に準じることとする。
2 前項の規定により算出した額に1万円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てる。
2 町長は、知内町ものづくり産業振興事業審査会(以下「審査会」という。)に意見を求め、承認の可否を決定し、速やかに事業計画承認決定書(様式第2号)により通知する。
(実績報告の提出)
第12条 事業主体は、事業が完了したときは、速やかにより町長に補助事業等実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(事後評価の報告)
第15条 事業主体は、事業について次により事後評価を実施するものとする。
(2) 事業主体は、事業成果の目標の達成を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(補助金交付決定の取消)
第16条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定を取消しすることができる。
(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 新分野進出・規模拡大等支援事業においては、補助金の支払い時期までの間に該当する従業員の退職等があったとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の停止及び返還)
第17条 次に掲げる事項に該当する場合は、町長は補助金の交付を停止することができる。
(1) 当該要綱の要件を満たさなくなった場合
(2) 事業経営を中止又は休止した場合
2 次に掲げる要件に該当する場合は、事業主体は補助金を返還しなければならない。ただし、やむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 事業主体が虚偽の申請等を行った場合
(2) 事業主体が建物及び機械等の施設整備や機器類等の購入を実施した場合において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に基づく、耐用年数期間内に用途変更又は売却、廃棄等により事業の目的を達成しないと認められるとき。
(3) 事業成果目標と実績に著しい乖離があり、必要な措置を講じても改善の見込みがない、または必要な措置を講じる見込みがないと認められるとき。
(4) その他町長が返還の必要を認めたとき。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年要綱第12号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年要綱第9号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年要綱第8号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第10号)
改正後の要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
別表1(第4条関連 補助対象事業)
補助対象事業 | 事業主体 | 採択条件及び補助金の算出方法 | 工種(例示) |
①新分野進出及び規模拡大等支援事業 | 大企業に該当しない事業主 | 【採択条件】 1 事業の目的 新分野進出等のものづくり産業等の振興が図られる事業であるほか、地域振興、雇用及び事業の発展性が期待できる事業であること。 2 新規雇用の条件 新規雇用創出効果額の算出対象となる者を職員として新規雇用すること。 なお、事業計画の承認申請日までに新分野進出及び規模拡大等事業に携わる職員として雇用された者であって、かつ事業計画の承認申請の前年度以降に雇用された者であること。 3 新規雇用条件の特例 次の条件を全て満たす場合は、採択条件から「新規雇用の条件」を除外することができる。 ア 町内複数企業(3社以上)の連携(法人格)による事業であること イ 地域資源を活用した新たな分野等への進出であること ウ 製造する製品又は製品原材料等が、参画する複数企業に波及的な効果を有すること エ 当該事業が地域振興、雇用への貢献及び事業の発展性等が総合的に評価できること 4 対象事業 ア 設備投資及び既存施設の改修等により新分野進出等が図られる事業 (既存設備の更新は、原則、生産拡大又は新規雇用が図られる事業に限り対象とする。) イ その他町長が認める事業 5 補助率及び上限額、補助の期間等 補助率:5/10、上限額:3,000万円、下限額:500万円、補助期間:2ヵ年度以内 6 その他条件 事業費でおおむね2,500万円を超える事業については、原則として中小企業診断士等による計画の経営診断を行い、指摘事項に関して改善されていること。 【補助金額の算出条件】 1 補助金額の算出 ア 当該事業による導入施設等の減価償却資産の耐用年数期間における新規雇用創出効果額を上限額とし、事業に要した経費の5/10とを比較し、いずれか少額である額を補助金額とする。 イ 新規雇用条件の特例による場合の補助金額の算出は、上限額と事業に要した経費の5/10を比較し、いずれか少額である額を補助金額とする。 2 新規雇用創出効果額 ア 新規雇用する職員の雇用時点での給与及び賞与、並びに社会保険料等の事業者負担分に、耐用年数期間を乗じて得られた金額について、1万円未満を切り捨てた額とする。 イ 当該新規雇用する職員の年齢に耐用年数期間を加えて得られる年齢が65歳を超える場合は、65歳までの年数を耐用年数期間として置き換えるものとする。 ウ 耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」によるものとし、対象が複数の場合は、各施設に要する経費と各施設の耐用年数を加重平均して得られた年数について、1年未満を切り捨てた年数とする。 【被雇用者の退職等における条件】 補助金額の算出対象となった新規雇用する職員が、導入施設等の減価償却資産の耐用年数期間内に退職又は町外へ転出等した場合は、新たな雇用計画に向け町長と速やかに協議しなければならない。 | 【産業系】 産業用加工機械 作業用機械・重機 製品保管倉庫 機械保管倉庫 試験機器 運搬車両 管理棟 作業用建屋 工場建屋 事務所建屋 敷地造成 燃料貯蔵庫 その他 【商業系】 宿泊施設関連 飲食施設関連 小売施設関連 観光施設関連 その他 【共通(対象除外)】 事務用品 事務費(旅費等) 少額減価償却資産 営業用車両 土地購入経費 固定費、納税経費 |
②新商品開発等支援事業 | 大企業に該当しない事業主 | 【採択条件】 1 事業の目的 地域資源などを活用した特産品開発や新商品開発等により、地域振興及び地域の活性化が図られる事業であること 2 対象事業 ア 成分分析や試作品製造などの試験及び研究事業、市場調査やPRなどの委託事業 イ 具体的な事業展開をもとにした先進地視察、コンサルティング及びウェブサイト作成等の事業 ウ 新商品の製造・販売に要する設備等の整備・購入事業 エ その他町長が認める事業 3 補助率及び上限額、補助期間等 補助率:5/10、上限額:300万円、下限額:50万円、補助期間:1ヵ年度単位 ただし、上限額と事業に要した経費とを比較し、いずれか少額である金額を補助金額とする。 | 【産業系・商業系】 試験・研究・調査・コンサルティング委託 ウェブサイト作成、宣伝広告、視察 産業用加工機械、作業用機械・重機 製品保管倉庫、機械保管倉庫 試験機器、運搬車両、管理棟、作業用建屋 工場建屋、事務所建屋、敷地造成、燃料貯蔵庫 その他 【共通(対象除外)】 事務用品、事務費(旅費等) 少額減価償却資産、営業用車両 土地購入経費、固定費、納税経費 |
③企業・商品価値向上等支援事業 | 大企業に該当しない事業主 | 【採択条件】 1 事業の目的 企業の社会的信頼性の確保や商品価値向上等により、地域振興及び地域の活性化が図られる事業であること 2 対象事業 ア 認定機関及び審査機関などによる国際又は国内規格の認定及び認証の取得又は継続保有等を実施し、企業価値又は商品価値の向上が図られる事業 イ カーボンオフセット等の環境貢献による商品価値の向上が図られる事業 ウ その他町長が認める事業 3 補助率及び上限額、補助期間等 補助率:5/10 上限額:100万円、下限額:10万円、補助期間:1カ年度単位 ただし、上限額と事業に要した経費とを比較し、いずれか少額である金額を補助金額とする。 また、国際・国内規格の認定・認証の取得等に係る経費は、一規格当り最大3ヵ年を上限とするとともに、新規に取得した規格を対象とする。 | 【産業系・商業系】 国際標準化機構(ISO規格) 日本工業規格(JIS認定) 日本農林規格(JAS規格) 海洋管理協議会(CoC認証) 森林管理協議会(CoC認証) Jクレジットの購入 その他 【共通(対象除外)】 事務用品、事務費(旅費等) |
別表2(第10条関連 補助金の交付申請等、第11条関連 補助金の変更、第12条関連 実績報告の提出、第15条関連 事後評価の報告)
項目 | 補助対象事業 | ||||
事業計画の承認申請 | ①新分野進出及び規模拡大等支援事業 | ア 事業計画承認申請(様式第1号) イ 事業計画書(別記様式第1号) ウ 申請資格を有していることを証する書類 ウ―1 当該法人の登記簿謄本(非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書) ウ―2 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類 ウ―3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する申立書(別記様式第2号) ウ―4 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(任意様式) エ 人材育成計画(実績)書(別記様式第3号) オ 経営診断書の写し(事業費がおおむね2,500万円以上の場合) カ 事業主体の経営状況を証する書類 カ―1 直近2事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類 カ―2 直近2事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 カ―3 現事業年度の収支予算書及び事業計画書 カ―4 事業報告書を作成している場合は、当該報告書 カ―5 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 キ 被雇用者の退職等に関する確約書(別記様式第4号) ク 被雇用者に関する書類 ク―1 被雇用者の履歴書の写し ク―2 被雇用者の住民票の写し(申請時に町内住所を有しない場合は、住民登録時(事業完了まで)に提出) ク―3 雇主と被雇用者における関係を証する書類(雇用契約書等の写し) ケ 事業計画承認申請前雇用届出書(別記様式第5号) コ その他別に指示する書類 | |||
②新商品開発等支援事業 | ア 事業計画承認申請(様式第1号) イ 事業計画書(別記様式第1号) ウ 申請資格を有していることを証する書類 ウ―1 当該法人の登記簿謄本(非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書) ウ―2 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類 ウ―3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する申立書(別記様式第2号) ウ―4 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(任意様式) エ 事業主体の経営状況を証する書類 エ―1 直近2事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類 エ―2 直近2事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類 エ―3 現事業年度の収支予算書及び事業計画書 エ―4 事業報告書を作成している場合は、当該報告書 エ―5 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類 オ その他別に指示する書類 | ||||
③企業・商品価値向上事業 | ア 事業計画承認申請(様式第1号) イ 事業計画書(別記様式第1号) ウ 申請資格を有していることを証する書類 ウ―1 当該法人の登記簿謄本(非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書) ウ―2 定款、寄付行為、規約その他これらに相当する書類 ウ―3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する申立書(別記様式第2号) ウ―4 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(任意様式) エ その他別に指示する書類 | ||||
補助金の交付申請 | ①新分野進出及び規模拡大等支援事業 ②新商品開発等支援事業 ③企業・商品価値向上事業 | ア 補助金交付申請書(様式第3号) イ 事業計画(実績)書(別記様式第5号) ウ 補助金等交付申請額算出調書(別記様式第6号) エ 経費の配分調書(別記様式第7号) オ その他別に指示する書類 | |||
補助金の変更 | ①新分野進出及び規模拡大等支援事業 | ア 補助事業等変更承認申請書(様式第5号) | |||
イ 事業計画(実績)書(別記様式第6号) ウ 補助金等交付申請額算出調書(別記様式第7号) エ 経費の配分調書(別記様式第8号) オ 事業計画書(別記様式第1号) カ 人材育成計画書(別記様式第2号) | 変更が生じた場合は2段書き 「上段:変更後、下段:変更前(括弧書き)」 | ||||
キ その他別に指示する書類 | |||||
※その他、添付書類に変更が生じた場合は変更後の書類を添付すること | |||||
②新商品開発等支援事業 ③企業・商品価値向上事業 | ア 補助事業等変更承認申請書(様式第5号) | ||||
イ 事業計画(実績)書(別記様式第6号) ウ 補助金等交付申請額算出調書(別記様式第7号) エ 経費の配分調書(別記様式第8号) オ 事業計画書(別記様式第1号) | 変更が生じた場合は2段書き 「上段:変更後、下段:変更前(括弧書き)」 | ||||
カ その他別に指示する書類 | |||||
※その他、添付書類に変更が生じた場合は変更後の書類を添付すること | |||||
実績報告 | ①新分野進出及び規模拡大等支援事業 | ア 補助事業等実績報告書(様式第7号) イ 事業計画(実績)書(別記様式第6号) ウ 経費の配分調書(別記様式第8号) エ 補助金等精算書(別記様式第11号) オ 事業に要した経費を証する書類 カ 新規雇用に要した経費を証する書類 キ その他別に指示する書類 | |||
②新商品開発等支援事業 ③企業・商品価値向上事業 | ア 補助事業等実績報告書(様式第7号) イ 事業計画(実績)書(別記様式第6号) ウ 経費の配分調書(別記様式第8号) エ 補助金等精算書(別記様式第11号) オ 事業に要した経費を証する書類 カ その他別に指示する書類 | ||||
事後評価の報告 | ①新分野進出及び規模拡大等支援事業 | ア 事業成果達成状況報告書(様式第10号) イ 人材育成計画(実績)書(別記様式第2号) | |||
②新商品開発等支援事業 | ア 事業成果達成状況報告書(様式第10号) | ||||
補助金交付決定の取消 (第16条関係) | ①新分野進出及び規模拡大等支援事業 | ア 補助金交付決定取消通知書(様式第11号) | |||
②新商品開発等支援事業 | |||||
③企業・商品価値向上事業 | |||||































