○知内町森林整備対策事業補助規則
昭和60年12月13日
規則第8号
(趣旨)
第1条 知内町における森林整備対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において森林整備対策事業(以下「事業」という。)とは、町内の森林において国及び北海道が行う造林助成制度に基づき実施する森林整備をいう。
2 この規則において補助対象者とは、知内町森林組合及び栄林会渡島檜山支部をいう。なお、栄林会渡島檜山支部については、「豊かな森づくり推進事業費補助金交付要綱(以下「豊かな森」という)」に基づき実施するものに限る。
3 この規則において補助対象経費とは、事業を行う森林所有者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないものを除く。)が、補助金の申請手続きを知内町森林組合に委託して行う場合における当該補助に要する経費とする。ただし、次条第2項の事業区分における「豊かな森」に基づき実施するものにあっては、補助対象者における当該補助に要する経費とする。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象は、平成30年4月1日から平成35年3月31日までに実施された事業とする。ただし、次項の事業区分における「豊かな森」に基づき実施するものにあっては、この限りでない。
2 補助金は、事業を行なう補助対象者に対し、補助対象経費の一部について交付するものとし、その補助率等は次の定めによる。ただし、補助対象経費と補助金額のうち、いずれか低い金額を補助金額とする。
事業区分 | 補助率等 | |
「豊かな森」に基づき実施するもの | 補助対象経費に100分の26を乗じて得た額とする。 ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
上記のほか「国及び北海道が行う造林助成制度」に基づき実施するもの | 区分 | 補助金額 |
下刈り | ヘクタール当たり7,000円 | |
除伐 | ヘクタール当たり17,000円 | |
枝打ち | ヘクタール当たり20,000円 | |
間伐 | ヘクタール当たり34,000円 | |
(申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、国及び北海道が行う造林助成制度に基づく渡島総合振興局長による補助金の交付決定及び額の確定の通知を受理後、速やかに知内町長(以下「町長」という。)に対し、その写しを添付した補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、その交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその内容を補助金交付決定書(別記第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、前条の規定による補助金の交付の決定後において交付するものとする。
(補助金の精算)
第8条 知内町森林組合は、森林所有者から委託を受け補助金の交付を受けた場合は、補助金の受領後速やかに精算するとともに、精算が完了したときは、補助金精算完了報告書(別記第3号様式)を、森林所有者に提出した精算書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金を交付した事業について、森林整備事業等の施行地等の転用等に伴う補助金等の返還措置要領(平成19年8月22日付け19林整第315号林野庁長官通知。)に基づく補助金の返還事由が生じた場合には、期限を定めてその返還を命ずることができるものとする。
(事業計画の作成)
第10条 補助対象者は、当該補助を受けようとする場合には、前年度の11月末までに、翌年度における事業計画を町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。


