○知内町高齢者等屋根雪下し助成事業実施要綱
平成23年12月26日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、居住の用に供する住宅の屋根の雪下し及びその雪の排雪を自力で行うことが困難な高齢者世帯又は障がい者世帯等に対し、雪下し及びその雪の排雪の費用の一部を助成することにより、高齢者世帯等への福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 屋根の雪下し費用(降ろした雪による窓及び玄関の排雪費用を含む。)の助成を受けることができる世帯は、町内に居住し、町民税が非課税または均等割だけ課税の世帯で自ら排雪作業を行うことが困難で、かつ、子ども等が町内に住所を有していない世帯で、次のいずれかに該当する世帯を対象とする。また、町内に住所を有する子ども等が障がいや疾病等により除雪作業ができない場合は助成対象とする。ただし、町税(料)の滞納世帯については助成対象外とする。
(1) 65歳以上の高齢者だけの世帯
(2) 障がい者の世帯
(3) 介護サービス受給世帯
(4) 母子家庭世帯及びその他町長が必要と認める世帯
(助成の期間)
第3条 毎年12月から3月まで
(助成の内容)
第4条 この事業により、助成を受けられる回数は、1世帯当たり期間中1回までとする。
2 屋根雪下し及び雪の排雪に要する経費の基準額は50,000円とし、助成金額は、基準額の9割(助成限度額45,000円)までとする。また、排雪のみを町内会に依頼する場合、基準額は10,000円とし、助成額は、基準額の9割(助成限度額9,000円)までとする。
(助成の交付申請)
第5条 この事業により助成を申請する者は、知内町高齢者等屋根雪下し助成事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長又は各地区民生委員に提出する。
2 申請書の提出を受けた民生委員は、町長(生活福祉課)に速やかに送達する。
2 交付決定通知書を受けた申請者は、速やかに町内事業者に屋根雪下し作業着手の依頼をするものとする。
3 依頼を受けた町内事業者は、雪下し作業前後の写真を撮り請求書又は領収書を利用者に交付するものとする。
(交付決定の取り消し等)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受けようとするときは、その決定を取り消すことができる。
(助成金の交付)
第8条 町長は、申請者から助成金にかかる実績報告書(様式第3号)と作業写真及び請求書又は領収書の写しを受理した時は、速やかに助成金を交付する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第4号)
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第17号)
この要綱は公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。


