○知内町既存住宅耐震改修等補助金条例
平成24年3月21日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、知内町耐震改修促進計画に基づき、町内にある既存住宅の耐震診断及び耐震改修工事を行う者に対し、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震性の向上を図ることを目的とする。
(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、併用住宅(住宅の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1を超えるもの)。
(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。
ア 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第一に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断
イ 国土交通省が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「特定建築物の耐震診断及び耐震改修に関する指針に係る認定について(平成17年7月5日国住指第902号)」)による耐震診断
ウ 上記アからイに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(3) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規定又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合していること。
(補助対象事業費)
第3条 補助金の交付対象となる事業費は、既存住宅の耐震診断及び耐震改修工事に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費に対して、予算の範囲内で交付する。
(補助金の返還)
第5条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件若しくはこれに基づく町の処分に違反したときは、町長は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。