○知内町有害鳥獣防護柵等設置事業補助金交付要綱
平成21年9月17日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 町長は、有害鳥獣による農林水産物の被害を防止し、又は軽減するため、有害鳥獣防護柵等設置事業を実施する者に対し、この要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「知内町有害鳥獣防護柵等設置事業」(以下「補助事業」という。)とは、鳥獣害防止総合対策事業実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知)(以下「国実施要綱」という。)に定めるところにより、知内町鳥獣被害防止対策協議会が実施する、農地等に有害鳥獣の侵入を防ぐための電気柵、防護ネット等を設置する事業をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費は、国実施要綱に定める経費とする。
(補助率)
第4条 補助率は、補助対象経費の100分の25を限度とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受ける場合は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の実施箇所が分かる図面
(2) 防護柵等設備に係る請求書の写し
(3) 当該事業に係る受益者名簿
(4) 防護柵等設置の状況が分かる写真
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類等
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、補助金の額の確定後において交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに補助事業実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、第9条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から適用する。

