○知内町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、知内町の特産品の育成と地域の活性化に資するため、知内町農村活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 知内町農村活性化センター

位置 上磯郡知内町字湯の里48―1番地、48―2番地及び48―34番地

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、活性化センターの管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 活性化センターの施設の維持管理及び修繕に関する業務

(2) 第6条に規定する利用料金の徴収に関する業務

(3) 本町の特産品の活用及び地域活性化に資する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化センターの管理運営に関して町長が必要と認める業務

(休業日及び営業時間)

第4条 指定管理者は、活性化センターの休業日及び営業時間に関し、町長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館、又は開館することができる。

(入館等の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、活性化センターへの入館を拒むことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備もしくは備付け備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他公益又は管理運営上必要があると認めたとき。

(利用料金)

第6条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、活性化センターを利用する者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 指定管理者は、利用料金に関し、町長の承認を得て定めるものとする。

(指定管理者の事業の実施)

第7条 指定管理者は、活性化センターにおいてその設置目的を損なわない範囲で自己の事業を実施することができる。

(搬入禁止物)

第8条 活性化センターには、町長が適切でないと判断した物を搬入してはならない。

(損害賠償)

第9条 指定管理者又は活性化センターに入館した者が建物又は附属設備もしくは備付け備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない事由があると認めたときは、これを免除又は減額することができる。

(秘密保持義務)

第10条 指定管理者の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項に規定する事業者の責務を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、活性化センターの管理に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知内町農村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成9年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
平成9年3月25日 条例第7号
平成23年7月20日 条例第14号
平成30年9月25日 条例第21号
令和5年3月10日 条例第3号