○知内町中小企業振興のための融資等に関する条例

平成14年3月26日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、知内町(以下「町」という。)に所在する中小企業等(以下「中小企業」という。)の事業運営の基礎となる金融を円滑化し、その育成振興を図るため、中小企業に対する融資について必要な事項を定めることを目的とする。

(金融機関)

第2条 この条例による融資は、北海道銀行木古内支店並びに道南うみ街信用金庫知内支店(以下「金融機関」という。)により知内町中小企業振興保証融資として実施されるものとする。

(保証)

第2条の2 この条例による融資については、すべて北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付きとする。

(保証料)

第3条 前条の保証を受けた中小企業者が保証協会に対し支払った保証料について、町は融資が完済されたことを確認後、予算の範囲内で保証料相当額を補助することができる。

(手続き)

第4条 この条例による融資の申込は、所定の借入申込書及び必要書類により、知内商工会(以下「商工会」という。)を経由して金融機関に対し行うものとする。

2 手続上の相談は、町又は商工会において行うものとする。

(報告)

第5条 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の貸付け及び償還状況を町長へ報告するものとする。

(調査)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、この条例により融資を受けた者を調査することができる。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に実行された融資等については、なお従前の例による。

(条例の廃止)

3 知内町中小企業振興保証融資条例(昭和36年知内町条例第13号)は、廃止する。

(平成15年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年1月23日から適用する。

知内町中小企業振興のための融資等に関する条例

平成14年3月26日 条例第2号

(平成29年3月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成14年3月26日 条例第2号
平成15年10月1日 条例第14号
平成18年3月20日 条例第14号
平成29年3月16日 条例第1号