○知内町移住支援事業(住宅取得型)実施要綱

平成27年7月21日

要綱第14号

(総則)

第1条 知内町の人口減少を抑制し、移住の促進と地域の活性化を推進するため、自らが居住することを目的に住宅を取得した者に対して交付する知内町移住支援事業(住宅取得型)補助金(以下「補助金」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住 この要綱の施行日(以下、「基準日」という。)以降に本町以外の市町村から本町に転入し、本町の町民として住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民登録(以下単に「住民登録」という。)をし、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。

(2) 住所地 住民基本台帳に記載されている住所をいう。

(3) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持している者として、世帯側から申告された者をいう。

(4) 所有者等 宅地及び住宅に係る所有権又は売買する権利を有する者をいう。

(5) 取得日 登記簿へ登録された日をいう。

(交付対象者)

第3条 町長は、自らが居住することを目的に住宅を取得した者に対し、次の各号の要件のいずれにも該当する場合に補助金を交付する。ただし、町長が交付対象者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。

(1) 基準日に住所地が本町に無い者のうち、基準日以降に移住のため本町に転入する世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者で本町に自己の居住の目的で住宅を新築又は購入した者

(2) 新築又は購入した住宅に、補助金の交付を受けた日から5年以上定住する意思のある者(生活の本拠とする者に限る。)

(3) 住宅を購入する場合にあっては、その住宅の所有者等が世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する世帯員の3親等以内の親族でないこと。

(4) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。

(5) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。

(6) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

(7) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者が、過去に本事業の対象となっていないこと。

(8) 転入日から3年以内に住宅を新築又は購入した者

(補助金の額及び交付期間)

第4条 補助金の額は、別表第1に定めるところにより算定された額とする。また、交付期間は最長5年間とする。

2 補助金の交付を受ける各年度の1月1日において住民登録のない世帯責任者と同一世帯に属する世帯員については、補助金の額の算定から除外し、除外した年度以降の補助金の額の算定に含めない。

(補助金の申請及び交付)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅の取得日の属する年度内に、事業計画(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、町長に承認申請するものとする。

(1) 世帯全員分の住民票の写し(申請時点の世帯の状況が確認できるもの)

(2) 世帯全員分の戸籍の附票

(3) 建築工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

(4) 世帯全員分の町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がない証明

(5) 誓約書(様式第2号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、知内町ものづくり産業振興事業審査会に意見を求め、承認の可否を決定し、速やかに承認決定通知書(様式第3号)により承認決定通知を行う。

3 前項の承認を受けた者が補助金の交付の申請をしようとするときは、交付申請書(様式第4号)を作成し、次に掲げる書類を添付の上、町長に申請するものとする。

(1) 世帯全員分の住民票の写し(申請時点の世帯の状況が確認できるもの。)

(2) 世帯全員分の町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がない証明

(3) 不動産登記事項証明書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

4 交付の申請は、毎年度1月1日以後その年度が属する年度内に行うことを基本とする。ただし、年度を越えて申請した場合は、交付の対象としない。

5 町長は、第3項により提出された交付申請書の内容及び必要に応じて行う現地調査等により適当であると認めたときは、速やかに交付決定通知書(様式第5号)により交付決定通知を行う。

6 前項の通知を受けた者が補助金の支払を受ける場合、住宅の取得後において交付請求書(様式第6号)により請求し、補助金を受けるものとする。

7 申請者が転居、転出又は死亡により、当該住宅の所在地に住所を有しなくなったときは、世帯責任者の属していた世帯に属する者のうち当該住宅の所在地を住所地とする者が、補助金の交付申請を行うことができる。

(申請内容の変更等)

第6条 前条第5項の規定により交付決定の通知を受けた者は、申請内容を変更し、又は取下げしようとするときは、変更(取下げ)承認申請書(様式第7号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更(取下げ)承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の停止及び返還)

第7条 次に掲げる事項に該当する場合、補助金の交付を停止する。

(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合

(2) 世帯責任者及び世帯責任者と同一世帯に属する者全員が、当該住宅の所在地に住所を有しなくなった場合

(3) 取得した住宅の所有権を失った場合

2 次に掲げる要件に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、(1)に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 前項(1)から(3)に掲げる要件に該当した時点で既に交付した補助金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還する。

(2) 虚偽の申請等を行った場合は、補助金の全額を返還する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

補助対象区分

補助金額

自己の居住の目的で住宅を新築した者

世帯責任者とその配偶者

1人当たり20万円/年

世帯責任者と同一世帯に属する世帯員

1人につき5万円/年

自己の居住の目的で住宅を購入した者

世帯責任者とその配偶者

1人当たり10万円/年

世帯責任者と同一世帯に属する世帯員

1人につき5万円/年

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知内町移住支援事業(住宅取得型)実施要綱

平成27年7月21日 要綱第14号

(令和4年4月1日施行)