○知内町新規就農希望者支援事業助成金交付要綱

平成23年12月13日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知内町農業再生協議会(以下「協議会」という。)が実施する新規就農希望者に対する就農支援事業(以下「事業」という。)に対し、事業に要する経費等を助成することで、知内町における農業の担い手育成・確保に寄与することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 協議会は受入農家をあっせんし、新規就農希望者(以下「研修生」という。)を対象として、円滑に就農できるため必要な生産技術力や経営管理能力などを習得させるための実践的な農業研修(以下「研修」という。)を実施するものとする。

(事業の要件)

第3条 事業の要件は次の各号に定めるところによる。

(1) 研修は、渡島西部地区指導農業士・農業士会が定めた受入・実践研修プログラムに基づき、受入農家で行われる研修であること。

(2) 就農のために実施する研修の期間は、概ね2年以上とする。

2 受入農家は、渡島西部地区指導農業士・農業士会に属する農家とする。

3 対象となる研修生は、知内町新規就農希望者受入要領により選考され、認定就農者及び認定就農者になることが確実な者とする。

(助成金の対象経費)

第4条 助成金の額は次の各号に定める額とする。

(1) 指導経費:受入農家が行う研修に係る作業着代・教材費等の経費として、研修生1名につき、1カ月当たり3万円以内の額とする。ただし、1カ月未満の場合は、1日当たり1,000円以内の額に研修に要した日数を乗じて得た額とする。

(2) 指導謝金:受入農家が行う研修に対する技術指導料として、研修生1名につき、1カ月当たり1万円以内の額とする。ただし、1カ月未満の場合は、1日当たり300円以内の額に研修に要した日数を乗じて得た額とする。

(補助金の割合)

第5条 助成金の額は、前条各号により算出した額の1/2以内とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付の申請をしようとするときは、別記第1号様式の助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

(1) 別記第1号様式の1 事業実施計画書

(助成金の交付決定通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、別記第2号様式の通知書により通知するものとする。

(助成金の額の決定)

第8条 助成金の額の決定を受けようとするときは、別記第3号様式の実施報告書に、次に掲げる書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(1) 別記第3号様式の1 事業実績報告書

(2) 研修記録簿(任意様式)

(助成金の交付)

第9条 助成金は、前条の額の確定後において交付するものとする。

(決定の取り消し又は助成金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の取り消し又はすでに交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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知内町新規就農希望者支援事業助成金交付要綱

平成23年12月13日 要綱第3号

(平成23年12月13日施行)