○知内町不妊治療費助成事業実施要綱

平成30年3月20日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「不妊治療」とは、不妊症の原因疾患に対して医療機関で行われる薬物療法、手術療法及びそのほか必要な治療方法をいう。

(2) 「特定不妊治療」とは、保険適用とならない体外受精及び顕微授精(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合についても、卵胞が発達しない等の理由により卵子採取以前に中止した場合を除き、助成対象とする。)による治療をいう。ただし、次に掲げる治療または方法を除くものとする。

 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 「一般不妊治療」とは、前号に定める特定不妊治療以外で、人工授精等をいう。

(4) 「男性不妊治療」とは、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。

(5) 「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書によって法律上の婚姻が確認できる男女をいう。

(対象となる治療)

第3条 この要綱において対象となる治療は、特定不妊治療(男性不妊治療を含む。)及び一般不妊治療とする。

(対象者等)

第4条 この要綱により治療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、前条に掲げる不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込がないか又は極めて少ないと医師に診断され、かつ、実際に治療を受けた者のうち、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 治療開始前に法律上の婚姻をしている者

(2) 夫婦のいずれかが、対象となる治療の開始前に知内町に住所を有し、今後も居住の見込があること。

(3) 夫婦のいずれもが、医療保険各法による被保険者、組合員又は被保険者であること。

(4) 夫婦のいずれもが、町税等に滞納がないこと。

(5) 他の市区町村において、特定不妊治療又は一般不妊治療に要した費用の助成を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。

(特定不妊治療の助成内容)

第5条 特定不妊治療の助成内容は、治療に要した費用の自己負担額(ただし、北海道不妊治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額とする。)に対し、1回の治療につき20万円を上限額とし、通算10回を超えない範囲で助成金を交付するものとする。

2 以前に凍結した胚を用いるなど採卵を伴わない治療、状態がよい卵が得られない場合などのため治療を中止した場合は、1回の治療につき10万円を上限額とする。

3 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)の場合は、1回の治療につき20万円を上限額とする。

(一般不妊治療の助成内容)

第6条 一般不妊治療の助成内容は、治療に要した費用の自己負担額に対し、1回の治療につき10万円を上限額とし、通算10回を超えない範囲で助成金を交付するものとする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)及び文書料等の不妊治療に直接関係ないと認められる費用は助成対象外とする。

(交付申請)

第7条 特定不妊治療又は一般不妊治療の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療又は一般不妊治療の終了する日の属する年度内に、知内町不妊治療費助成事業申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 知内町不妊治療受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 医療機関発行の不妊治療に要した費用に係る領収書(内容が分かるもの)又は領収書の写し

(3) 北海道不妊治療費助成事業の交付決定通知書(ただし、特定不妊治療で道費助成を受けている場合に限る。)

(4) 住民票謄本又は夫及び妻の住民票抄本(記載事項(個人番号を除く。)の省略をしていないもの)

(5) 振込先金融機関口座確認書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成金の交付の可否を決定し、知内町不妊治療費助成交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付の決定を受けたときは、その決定を取り消し、その旨を知内町不妊治療費助成交付決定取消通知書(別記様式第4号)により通知し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第10条 町長は、助成金の受給者及びその交付状況を明らかにしておくため、知内町特定不妊治療費助成金交付台帳(別記様式第5号)、知内町一般不妊治療費助成金交付台帳(別記様式第6号)を整備しておかなければならない。

(個人情報の保護)

第11条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

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知内町不妊治療費助成事業実施要綱

平成30年3月20日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)