○知内町経営農用地購入資金利子補給条例

昭和42年3月26日

条例第7号

(目的)

第1条 知内町において経営規模拡大を目標に農用地を購入する資金の融資を受けようとする農業者に対し利子補給を行ない、農業の自立経営を促進させることを目的とする。

(対象農家の要件)

第2条 利子補給を受ける対象農家の要件を次の通り定める。

(1) 経営規模拡大計画のあるもの

(2) 自作農資金(土地購入資金)の借入ができず、更に経営農用地拡大計画のあるもの

(3) その他経営農用地を拡大し、自立経営者と認められるもの

(利子補給)

第3条 町は、北海道信用農業協同組合連合会の経済改善資金を利用し、農用地購入する農業者に対し、予算の範囲内において、当該資金1戸当り、500万円限度に利子補給を行なうものとする。

(利子補給率及びその期間)

第4条 前条の規定による利子補給を行なう場合の利子補給率を年5分5厘以内とし、補給期間を10年以内とする。

(利子補給金の請求)

第5条 利子補給金の請求は、当該資金取扱金融機関において、別に定める様式により当該年度末日の属する月の翌月の10日までに町長に申請しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条により、利子補給金交付の申請があったときは、その申請が適当であると認めたときは、当該申請書(別記様式第1号)を受理した日の属する月末までに利子補給金を交付するものとする。

(利子補給の打切又は返納等)

第7条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者が、当該借入金を借受目的以外の目的に使用したときは取扱金融機関から申請があっても利子補給を打切るかあるいは返納させることができるものとする。

(町長の委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

画像

知内町経営農用地購入資金利子補給条例

昭和42年3月26日 条例第7号

(平成4年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第4節 利子補給
沿革情報
昭和42年3月26日 条例第7号
平成4年3月21日 条例第11号