○知内町精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成14年12月25日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者居宅等介護事業(以下「事業」という。)により、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、知内町(以下「町」という。)とし、その責任の下に便宜を供与するものとする。
2 町は、知内町社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等(以下「事業の受託者」という。)に委託して行うものとする。
3 町は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者及び介護福祉士に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ町長が指定した者とする。
2 事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。
3 町長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(別記第2号様式)により指定するものとする。
(事業の利用)
第4条 事業の利用対象者は、精神保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とする者とする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みを同時に行っても差し支えないものとする。
(派遣対象外)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、便宜の供与は行わないものとする。
(1) 社会福祉施設に入所又は医療機関に入所した場合
(2) 伝染性の疾患があって他に伝染のおそれがある場合
(3) 第14条に規定する費用を滞納している場合
(便宜の内容)
第6条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げる便宜のうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請しなければならない。
2 申請者は、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者とし、申請はホームヘルパー派遣申請書(別記第6号様式)によって行わなければならない。ただし、町長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
(決定の内容)
第9条 前条のホームヘルパー派遣決定内容は、ホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに負担区分とする。
(派遣申請の受理)
第10条 町長は、運営主体を経由して第7条第1項の利用の申請を受理することができる。
(利用者証の交付)
第11条 町長は、利用の決定をしたときは、当該決定をした申請者(以下「利用者」という。)に対し、精神障害者居宅介護等利用者証(別記第9号様式)を交付するものとし、利用者はこれを運営主体に掲示して利用に関する手続きを行う。
(運営主体の説明)
第12条 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者に対し、当該利用の便宜の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該供与の開始について利用者の同意を得て、便宜の供与の契約を締結するものとする。この場合において、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることもできる。
(便宜供与の見直し)
第13条 町長は、利用者について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うこととする。
(費用負担の決定)
第14条 町長は、知内町手数料条例(平成12年知内町条例第8号)別表により便宜の供与の時間数に応じてホームヘルパー派遣手数料を月額で決定するものとする。
(所得税額の確認)
第15条 利用者等は、ホームヘルプサービス事業費用負担に係る生計中心者の前年所得税課税額の証又は課税台帳の閲覧の同意書(別記第10号様式)を提出するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第16条 運営主体は、この要綱に基づき派遣するホームヘルパーを、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 精神保健福祉に関する9時間の講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを終了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第17条 運営主体は、ホームヘルパーに対して次の研修を行うものとする。
(1) ホームヘルパーの採用時にあたっては、採用時研修を実施するものとする。
(2) ホームヘルパーに対して、年1回以上研修を実施するものとする。
(他事業との一体的効率運営)
第18条 町は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業等他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、また、他の精神障害者福祉に関する諸事業との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。
(事業実施上の留意事項)
第19条 町及び運営主体は次の事項に留意し、事業の円滑な実施に努めるものとする。
(1) ホームヘルパーは、その勤務中にその身分を証明する証票を携行するものとする。
(2) ホームヘルパーは、その業務を行うにあたっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
(3) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問することに原則として利用者の確認を受けるものとする。
(4) ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合は、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(5) ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに町長及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた町長は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
(6) ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に町長に提出するものとする。
(7) 町は、必要に応じてこの事業について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(8) 町は、業務の適正な実施を図るため、補助先及び委託先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(9) 町は、この事業を行うために、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(10) 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。










