○知内町新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特別融資補給金交付要綱

令和2年4月21日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の拡大により事業運営に影響を受ける町内の中小企業等(以下「中小企業」という。)を対象に、事業運営の基礎となる金融を円滑化しその経営の安定を図るため、本町が中小企業に対して行う特別融資補給金(以下「特別融資補給金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 独立した事業所又は店舗を有し、本町内で同一事業を引き続き1年以上営み、知内町特定滞納者等に対する行政サービス制限条例(平成25年知内町条例第22号)第2条第1号に掲げる町税等及びそれに付帯する延滞金(以下「町税等」という。)の収納事務に係る滞納がなく、かつ、次のいずれかに該当する者をいう。

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び事業組合

 資本金の額若しくは出資総額が5,000万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が50名以下の法人及び個人

(2) 金融機関 北海道銀行木古内支店、道南うみ街信用金庫知内支店その他国又は北海道の融資制度を取り扱う金融機関をいう。

(3) 信用保証料 特別融資補給金を受ける者が北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)に支払う債務保証の保証料をいう。

(4) 利子 特別融資補給金を受ける者が金融機関に支払う利息をいう。

(特別融資補給金の条件)

第3条 特別融資補給金は運転資金に限るものとし、融資条件は次に定めるところによる。

(1) 融資対象 次のいずれかに該当する中小企業とする。

 新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に直接又は間接の影響を受けた者で、国が行う新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における融資制度又は北海道が行う融資制度を利用したもの

 その他町長が必要と認める者

(2) 融資金額 1中小企業500万円以内の融資を対象とする。

(3) 融資期間 5年以内とする。

(4) 据置期間 1年以内とする。

(5) 利率 金融機関所定。ただし、1.25%を限度とする。

(6) 保証人及び担保 原則として担保又は保証人を不要とする。ただし、必要に応じて担保又は保証人を付する場合がある。

(債務保証)

第4条 融資に係る債務は、保証協会の保証付きとする。

(融資の手続等)

第5条 特別融資補給金に係る融資を受けようとする者は、知内商工会(以下「商工会」という。)又は金融機関に所定の融資申込書を提出するものとする。

2 商工会又は金融機関は、融資申込書を受理したときは、必要な調査を行い、適当であると認めたときは、町長に送付するものとする。

(補給の対象)

第6条 信用保証料及び利子の補給は、中小企業の経営安定のために、保証協会の保証付きとなって国又は北海道の融資制度を利用した者を対象とする。

2 取扱期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までにおいて、前項の規定に基づく融資制度を利用した者を対象とする。

3 信用保証料及び利子の補給期間は、貸付けをした日から5年以内とする。

(補給金額)

第7条 前条の保証を受けた中小企業が支払った信用保証料及び利子について、町長は予算の範囲内で補給することができる。

2 中小企業が期限までに償還しなかったことにより生じる延滞金については、補給の対象としない。

(信用保証料補給金の申請)

第8条 信用保証料補給金の交付を申請しようとする者は、信用保証料補給金交付申請書(様式第1号)に、融資実行報告書(様式第2号)、融資の申込書類の写し、信用保証書等信用保証料のわかる書類の写し及び町税等の完納証明書の写しを添えて町長に申請するものとする。

(信用保証料補給金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し信用保証料補給金交付決定書(様式第3号)をもって通知し、交付するものとする。

(利子補給金の申請)

第10条 利子補給金の交付を申請しようとする者は、次に定めるそれぞれの期間(以下「計算期間」という。)の終了後において、利子補給金交付申請書(様式第4号)に、利子補給金の交付申請に係る利息内訳書(様式第5号)を添えて町長に申請するものとする。

(1) 4月1日から9月30日までの期間

(2) 10月1日から3月31日までの期間

2 前項の規定による利子補給金の申請額は、各計算期間における融資金額(延滞額を除く。)に対し、第3条第5号に定める利率により計算して得た金額とする。

(利子補給金の交付決定)

第11条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、その内容を調査し、適当であると認めたときは、申請者に対し利子補給金交付決定書(様式第6号)をもって通知し、交付するものとする。

(金融機関の協力)

第12条 金融機関は、特別融資補給金を受けようとする者から第8条の規定に基づく融資実行報告書等の交付申請があったときは、速やかに交付に協力するものとする。

2 金融機関は、必要に応じて、第10条第1項各号に掲げる期間終了後10日までに、利子補給金の交付申請に係る利息内訳書(様式第5号)により、借入者ごとの利子補給額等を町長へ報告するものとする。

(報告等の協力)

第13条 町長は、この要綱による特別融資補給金に関し、必要に応じて関係者から報告を求めることができるものとし、当該関係者は、これに協力するものとする。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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知内町新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う特別融資補給金交付要綱

令和2年4月21日 要綱第6号

(令和2年4月21日施行)