○知内町空家等除却支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日

要綱第5―4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内に存在する老朽化が著しく、周辺の生活環境や地域に悪影響を及ぼしている又は及ぼすおそれのある空家等の除却促進を図り、地域住民の安全安心を確保することを目的に、空家等の除却に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がない住宅をいう。(ただし、民間事業者などの法人格が所有する空家等を除く。)

(2) 所有者等 当該空家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に所有者等として搭載されている者、その他町長が認める者をいう。

(3) 不良住宅 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、知内町空家住宅不良度判定表(別表1~3)において評点が100点以上のものをいう。

(4) 除却 当該空家等すべてを除却することをいう。

(補助対象空家等)

第3条 知内町空家等除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる空家等(以下「補助対象空家等」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に存するもので、個人所有の建物であること。

(2) 固定資産税課税台帳に搭載されているもの。

(3) 概ね1年以上居住がない又はその他の使用実績がないこと。

(4) 所有権以外の権利が設定されていないこと。

(5) 他の公的な制度による補助対象又は公共事業等の移転補償対象となっていないもの。

(6) 木造住宅において不良住宅と判定された空家等(不良住宅の判定については、別表1に基づき3人以上で判定を実施することとする。)

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する個人とする。

(1) 補助対象空家等の所有者等であること。

(2) 所有者等の相続人であること。

(3) 前各号に該当する者から委任を受けた者

2 前項に規定する補助対象者が属する世帯の構成員のうち、次の各号に該当する者がいる場合は補助金を交付しない。

(1) 町税等を滞納している者。

(2) 補助対象空家等において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項に規定する勧告を受けている者。ただし、勧告後その措置が取り消された場合は、この限りでない。

(4) これまでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことのある者。

(補助事業)

第5条 補助事業は、補助金の交付対象となる事業をいい、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 補助対象空家等の全てを除却すること。

(2) 建て替えを目的とした除却でないもの(除却完了日より3年間は補助対象空家等が位置する敷地内において、補助対象者が属する世帯の構成員が自ら使用するためのいかなる建物の建設の禁止)

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者であって、町内に本店又は営業所等を有する事業者等が請け負う工事であること。

(4) 補助金の交付申請年度の12月末日までに完了するもの。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条各号に掲げる要件を満たす空家等の除却工事にかかる経費とし、立木及び家財等動産の処分費は補助対象経費に含めないものとする。ただし、補助金の交付決定前に着手した場合やその他町長が適正ではないと認める場合は、交付の対象外とする。

(補助金の額)

第7条 補助対象者が属する世帯において、総額60万円を上限とし、補助対象空屋等の用途別の補助金の額は次項に定めるものとする。

2 補助対象空家等の主たる用途が居住の用に供する一戸建て専用住宅(併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。)及び長屋又は共同住宅の場合の補助金の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか低い額とし、最低補助金の額を10万円とする。

(1) 補助対象空家等の除却に要する対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

(2) 補助対象空家等の除却面積に、国土交通大臣が定める標準除却工事費を乗じた額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)

(3) 60万円

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知内町空家等除却支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、複数棟交付申請を受けようとする場合は、空家等除却支援事業実施計画書(別記様式第2号)へその棟毎の概要等を記載すること。

(1) 空家等除却支援事業実施計画書(別記様式第2号)

(2) 相続人が申請をする場合は、所有者等の戸籍謄本又は除籍謄本及び相続人全員の誓約書兼同意書(別記様式第4号)

(3) 委任を受けた代理人が手続きをする場合は、所有者等又は相続人全員の委任状(別記様式第3号)及び印鑑証明証

(4) 誓約書兼同意書(別記様式第4号)

(5) 住民票の写し

(6) 付近見取図

(7) 現況写真(2面以上の全景写真)

(8) 解体事業者等の要件を満たすことを証する書類

(9) 補助対象空家等の除却に要する費用の見積書

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付及び不交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による補助金の申請があり建物用途が木造住宅であった場合は、知内町空家住宅不良度判定表(別表1~3)において不良度判定を行い、交付申請内容を審査し、補助金の交付が適当又は不適当と認めたときは、交付すべき補助金額を決定又は不決定し、知内町空家等除却支援事業補助金交付(不交付)決定書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要な条件を付すことができる。

2 申請者は、補助金の交付の決定を受けるまでは、事業に着手してはならない。

(変更又は中止)

第10条 前条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更又中止しようとするとき、次の各号のいずれかに該当するときは、知内町空家等除却支援事業変更(中止)承認申請書(別記様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費の額を変更するとき。ただし、事業費の額の20%を超える額の減額に限る。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、補助事業の軽微な変更は除く。

2 町長は、前項の規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認について可否を決定し、知内町空家等除却支援事業変更(中止)承認通知書(別記様式第7号)により交付決定者に通知する。この場合において、町長は必要な条件を付すことができる。

(完了実績報告)

第11条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに知内町空家等除却支援補助金完了実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付して補助事業の完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の12月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めるときは、当該書類の一部を省略することができる。

(1) 除却に係わる工事請負契約書又は請書等の写し

(2) 工事写真(着工前及び工事中の分別解体の状況等が確認できるもの)

(3) 完成写真

(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト)A、E票の写し

(5) 補助対象工事費の支払いが確認できる書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の決定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その関係書類を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、知内町空家等除却支援事業補助金確定通知書(別記様式第9号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知書を受領後速やかに、知内町空家等除却支援事業補助金請求書(別記様式第10号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、知内町空家等除却支援事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第11号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれらに付した条件に反したとき

(4) その他不正の行為があるとき

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金の交付がされているときは、交付決定者に対し、知内町空家等除却支援事業補助金返還請求書(別記様式第12号)により既に補助した額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(跡地の管理)

第17条 交付決定者は、補助対象空家等の除却後、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう、跡地を適正に管理しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第1号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第11号)

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町空家等除却支援事業補助金交付要綱

平成30年3月26日 要綱第5号の4

(令和4年4月1日施行)