○知内町寝たきり老人等介護家族手当支給要綱
平成13年3月16日
要綱第2号
第1 趣旨
在宅の寝たきり老人、在宅の痴呆性老人、在宅の寝たきり重度心身障害者及び在宅の寝たきり特定疾患患者の福祉の増進に資するとともに、これらの者の介護者に対し、介護の労をねぎらうため、この要綱の定めるところにより、介護家族手当を支給する。
第2 定義
1 この要綱において「寝たきり老人」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であって、別表第1に定める者をいう。
2 この要綱において「痴呆性老人」とは、現に町内に居住している65歳以上の在宅者であって、別表第2に定める者をいう。
3 この要綱において「寝たきり重度心身障害者」(以下「障害者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって、別表第3に定める者をいう。
4 この要綱において「寝たきり特定疾患患者」(以下「患者」という。)とは、現に町内に居住している65歳未満の在宅者であって、別表第4に定める者をいう。
5 この要綱において「介護者」とは、現に寝たきり老人、痴呆性老人、障害者又は患者と同居し、無報酬で寝たきり老人、痴呆性老人、障害者又は患者の日常生活を介護する者をいう。
第3 支給対象
町長は、寝たきり老人、痴呆性老人、障害者又は患者を介護する者に対して、それぞれ寝たきり老人介護家族手当、痴呆性老人介護家族手当、重度心身障害者介護家族手当及び特定疾患患者介護家族手当(以下「介護家族手当」という。)を支給する。
第4 併給調整
寝たきり老人、痴呆性老人、障害者又は患者に特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく経過措置の福祉手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等障害を支給事由とする年金等、家族介護慰労金(介護予防生活支援事業実施要綱第16条に該当する者)が支給されている場合には、その介護者には、介護家族手当を支給しない。ただし、昭和61年3月31日現在において、旧国民年金法に基づく障害福祉年金以外の障害を支給事由とする年金等の給付を受けていた寝たきり老人、痴呆性老人、障害者又は患者のうち、特別障害者手当が支給されない者を介護し、かつ、昭和61年3月分の介護手当を受給し、昭和61年4月1日以降においても、介護を継続している介護者には、介護家族手当を支給する。
また、寝たきり老人介護家族手当、痴呆性老人介護家族手当、重度心身障害者介護家族手当及び特定疾患患者介護家族手当は、重複支給しない。
第5 支給額
介護家族手当は、月額7,000円とする。
第6 支給期間及び支給時期
1 介護家族手当の支給は、申請を行った日の翌月から始め、介護すべき事由が消滅した日の属する月までとする。ただし、介護保険サービス(福祉用具の給付及び貸与、住宅改修を除く)の利用及び病院への入院があった月については、支給しない。
2 介護家族手当は、9月及び3月にそれぞれの月までの分を支給するものとする。ただし、町長が必要と認めたときにはこの限りではない。
第7 支給の認定
1 介護家族手当を受けようとする者は、寝たきり老人等介護家族手当受給認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その受給について町長の認定を受けるものとする。
なお、前年度に支給認定した者に係る本年度における支給認定については、介護家族手当受給者連名簿(別記様式第3号)により取り進めるものとする。
第8 認定内容の変更届
支給の変更を受けた者(第9の2の承認を受けた者を含む。以下「受給者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、介護家族手当受給認定内容変更届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。
1 受給者が氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。
2 寝たきり老人、痴呆性老人、障害者及び患者が氏名を変更し、又は、町内において住所を変更したとき。
第9 受給者の変更
1 受給者は、止むを得ない事情によりその介護を他の者に引き継ごうとするときは、速やかに、介護家族手当受給者変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給変更承認の可否を決定し当該申請者に対し、介護家族手当支給変更承認(却下)通知書を交付するものとする。
第10 受給要件喪失の届出
受給者は、介護者でなくなったときは、遅滞なく、(寝たきり老人・痴呆性老人・障害者・患者)介護家族手当受給要件喪失届(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
第11 受給要件喪失の通知
町長は、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、介護家族手当支給要件喪失通知書(別記様式第7号)をその者に交付する。
第12 不正利得等の返還
1 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護家族手当の支給を受けたと認めたときは、介護家族手当の支給の認定(第9の2の承認を含む。)を取り消し、当該取り消しに係る部分につき、既に支給された介護家族手当があるときは、その返還を命ずることができる。
2 町長は、介護者が第10に規定された届出を怠って、介護家族手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。
附則
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
2 知内町寝たきり老人等介護手当支給要綱(平成10年知内町要綱第1号)は、平成13年3月31日をもって廃止する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2の1関係)
6ケ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者
1 国民年金法施行令(昭和34年政令184号)の別表に定める程度の心身障害の状態にある者
2 心身上又は、精神上の障害のため、次のいずれかに該当する者
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
別表第2(第2の2関係)
痴呆の程度が「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」のランクⅢ及びⅣまたはMに該当し、かつ、その状態が6ケ月以上継続している者
痴呆性老人の日常生活自立度判定基準
ランク | 判定基準 | 見られる症状・行動の例 | 判定にあたって留意事項及び提供されるサービスの例 |
Ⅰ | 何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 |
| 在宅生活が基本であり、一人暮らしも可能である。相談、指導等を実施することにより、症状の改善や進行の阻止を図る。 具体的なサービスの例としては、家族等への指導を含む訪問指導や健康相談がある。また、本人の友人づくり、生きがいづくり等心身の生活の機会づくりにも留意する。 |
Ⅱ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 |
| 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難な場合もあるので、訪問指導を実施したり、日中の在宅サービスを利用することにより、在宅生活の支援と症状の改善及び進行の阻止を図る。 具体的なサービスの例としては、訪問指導による療養方法等の指導、訪問リハビリテーション、デイケア等を利用したリハビリテーション、毎日通所型をはじめとしたデイサービスや日常生活支援のためのホームヘルプサービス等がある。 |
Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスがめだつ等 | |
Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との応対など一人で留守番ができない等 | |
Ⅲ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。 |
| 日常生活に支障を来すような行為や意思疎通の困難さがランクⅡより重度となり、介護が必要となる状態である。 「ときどき」とはどのくらいの頻度をさすかについては、症状・行動の種類等により異なるので一概には決められないが、一時も目が離せない状態ではない。 在宅生活が基本であるが、一人暮らしは困難であるので、訪問指導や、夜間の利用も含めた在宅サービスを利用し、これらのサービスを組み合わせることによる在宅での対応を図る。 具体的なサービスの例としては、訪問指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、ホームヘルプサービス、デイケア・デイサービス、症状・行動が出現する時間帯を考慮したナイトケア等を含むショートステイ等の在宅サービスがあり、これらのサービスを組み合わせて利用する。 |
Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便・排尿が上手にできない・時間がかかる。 やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 | |
Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ | |
Ⅳ | 日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ | 常に目を離すことができない状態である症状・行動はランクⅢと同じであるが、頻度の違いにより区分される。 家族の介護力等の在宅基盤の強弱により在宅サービスを利用しながら在宅生活を続けるか、または特別養護老人ホーム・老人保健施設等の施設サービスを利用するかを選択する。施設サービスを選択する場合には、施設の特徴を踏まえた選択を行う。 |
M | 著しい精神状況や問題行動あるいは重篤な身体患者が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 | ランクⅠ~Ⅳと判定された高齢者が精神病院や痴呆専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となった状態である。専門医療機関を受診するよう勧める必要がある。 |
別表第3(第2の3関係)
身体上又は精神上の障害のため、6ケ月以上継続して常時臥床の状態にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって、日常生活の介護を受けている者
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であり、かつ、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者
2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標榜する医師において重度(知能指数がおおむね35以下。肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下)の知的障害と判定又は診断された者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者
別表第4(第2の4関係)
6ケ月以上継続して常時臥床の状態にあり、次に掲げる各号のいずれかに該当し、かつ、日常生活の介護を受けている者
1 昭和51年4月1日付け保健第1609号北海道衛生部長通知による「特定疾患治療研究事業実施要綱」第8の2に規定する「特定疾患医療受給証」の交付を受けている者
2 昭和48年7月25日付け保健第2335号北海道衛生部長通知による「特定疾患患者認定書」の交付を受けている者
3 平成元年10月21日付け保健第752号北海道保健環境部長通知による「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱」第8に規定する「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」又は第12に規定する「先天性血液凝固因子障害等患者認定書」の交付を受けている者
(注) 「日常生活の介護」を受けている者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 独自で食事を摂取できないため、常時介護者の介護のもとに食事をしている者
(2) 独自で入浴できないため、常時介護者の介護のもとに入浴している者
(3) 歩行が困難であり、便所へ行くためには、他の介護が必要である者
(4) 常時、おむつ又は便器を使用している者
(5) 排尿便の始末が不十分で介護が必要である者
(6) 介助がなければ、着脱衣ができない者











