○知内町不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年3月20日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、不育症治療を受けている夫婦に対し、その治療に要する費用の一部を助成することにより、不育症治療を行っている夫婦の経済的負担の軽減を図るとともに、少子化対策の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「不育症治療」とは、医療機関において専門医により不育症と診断された者が受ける治療行為をいう。

(2) 「夫婦」とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書によって法律上の婚姻が確認できる男女をいう。

(3) 「治療期間」とは、不育症治療を開始した日から出産(流産及び死産を含む。)に伴い不育症治療が終了するまでの期間をいう。

(対象となる検査、治療等)

第3条 この要綱において対象となる医療は、医療機関において不育症の因子を特定するための検査及びその検査結果に基づく不育症治療とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成対象外とする。

(1) 個室料及び食事代、文書料等の直接治療に関係のない費用

(2) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療費等の費用

(対象者等)

第4条 この要綱により治療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の全ての要件に該当する者とする。

(1) 治療開始前に法律上の婚姻をしている者

(2) 夫婦のいずれかが、対象となる治療の開始前に知内町に住所を有し、今後も居住の見込があること。

(3) 夫婦のいずれもが、医療保険各法による被保険者、組合員又は被保険者であること。

(4) 夫婦のいずれもが、町税等に滞納がないこと。

(5) 他の市区町村において、不育症治療に要した費用の助成を受けていないこと、又は受ける見込みのないこと。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、不育症治療に要した費用の自己負担額(ただし、北海道不育症治療費助成事業により受けることが可能な金額を控除した額とする。)に対し、1回の治療につき20万円を上限とし助成金を交付するものとする。

(交付申請)

第6条 不育症治療の助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、不育症治療の終了する日の属する年度内に、知内町不育症治療費助成事業申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 知内町不育症治療受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 医療機関発行の不育症治療に要した費用に係る領収書(内容が分かるもの)又は領収書の写し

(3) 北海道不育症治療費助成事業の交付決定通知書(ただし、特定不妊治療で道費助成を受けている場合に限る。)

(4) 住民票謄本又は夫及び妻の住民票抄本(記載事項(個人番号を除く。)の省略をしていないもの)

(5) 振込先金融機関口座確認書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を速やかに審査し、助成金の交付の可否を決定し、知内町不育症治療費助成交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付の決定を受けたときは、その決定を取り消し、その旨を知内町不育症治療費助成交付決定取消通知書(別記様式第4号)により通知し、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成金の受給者及びその交付状況を明らかにしておくため、知内町不育症治療費助成金交付台帳(別記様式第5号)を整備しておかなければならない。

(個人情報の保護)

第10条 町長は、事業の実施に当たっては、申請者の個人情報の保護に十分留意しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日より施行する。

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知内町不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年3月20日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)