○知内町特定滞納者等に対する行政サービス制限条例

平成25年6月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、町税等の滞納の防止を図るとともに、町税等の徴収に対する町民の信頼と公平感を確保するため、町税等の特定滞納者等に対し行政サービスの制限措置を講ずることにより町税等の納期内納付を促進することついて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 次に掲げるものをいう。

 知内町税条例(昭和47年知内町条例第15号)に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税

 その他特に町長が定める料金等

(2) 納付義務者 町税等を納税又は納付(以下「納付」という。)する義務のある者をいう。

(3) 特定滞納者 町税等を定められた納期限までに納付しない者で、納付について著しく誠実性を欠く納付義務者をいう。

(4) 特定滞納者等 前号に規定する特定滞納者及びその世帯構成員をいう。

(特定滞納者等に対する制限措置)

第3条 町長は、制限措置等を講ずることが他の法令の規定により不適切な場合を除き、特定滞納者等に対して、福祉サービスの提供、補助金の交付又は許認可等で規則で定めるもの(以下「行政サービス」という。)を制限する措置(以下「制限措置」という。)を講ずることができる。

(弁明の機会の付与)

第4条 町長は、前条の規定に基づき制限措置を行うときは、あらかじめ、制限措置に至った理由を特定滞納者に通知し、弁明の機会を付与するものとする。

(特定滞納者等の確認)

第5条 町長は、町民及び法人等(以下「町民等」という。)から第3条に規定する行政サービスの申請等があったときは、町税等の納付状況を所管課に照会することへの同意を得たうえで、対象行政サービスの担当課が町税等の所管課へ照会することにより行い、当該町民等が第2条第4号に規定する特定滞納者等に該当するか否かを確認するものとする。

(制限措置の解除)

第6条 町長は、町税等の確実な納付が見込まれる場合等は、第3条に規定する制限措置を解除することができる。

(制限措置の解除の取消し)

第7条 前条の規定により制限措置の解除を受けた者が、納付誓約を履行しない場合は、町長は、制限措置の解除を取り消すものとする。

(審査委員会の設置)

第8条 町長は、第3条に規定する制限措置を行うにあたり、町民等が第2条第4号に規定する特定滞納者等に該当するか否かを判定するため、知内町特定滞納者等審査委員会を設置する。

(滞納情報の利用及び提供)

第9条 特定滞納者を確認するための町税等の滞納情報の利用及び提供は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項の規定により行うものとする。

(審査請求)

第10条 特定滞納者は、この条例による制限措置に不服がある場合は、町長に対し審査請求をすることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年3月31日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

知内町特定滞納者等に対する行政サービス制限条例

平成25年6月27日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)