○知内町企業等立地支援事業実施要綱
平成27年7月21日
要綱第13号
(総則)
第1条 産業経済の発展及び雇用機会の拡大を図ることを目的として、本町における企業の立地を促進するため、町内に事業場を新設する企業等に対して交付する企業等の新たな立地支援事業助成金等(以下「助成金等」という。)については、知内町ものづくり産業振興条例(平成27年知内町条例第29号)、知内町ものづくり産業振興条例施行規則(平成27年知内町規則第6号)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 企業等 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。以下「産業分類」という。)に掲げる大分類のうち、A農業・林業、B漁業、C鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業、E製造業、F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業・郵便業、I卸売業・小売業、J金融業・保険業、K不動産業・物品賃貸業、L学術研究・専門・技術サービス業、M宿泊業・飲食サービス業、N生活関連サービス業、O教育・学習支援業、P医療・福祉及びRサービス業(他に分類されないもの)に該当する者のうち、要領で定める職種の事業を営む者をいう。
(2) 事業場 前号で定める事業を営む施設又は設備をいう。
(3) 事業場の新設 次に掲げるものをいう。
ア この要綱の施行日(以下、「基準日」という。)以降に町の区域内に事業場を設置していない企業等が、新たに事業場を設置することをいう。
イ 基準日以降に町の区域内に既存の事業場を設置していない企業等が、町の区域内において他社の事業場を譲り受けて新たに事業場を設置することをいう。
(立地事業者)
第3条 町内に事業場を新設する企業等(以下「立地事業者」という。)に対し、次の各号のいずれにも該当する場合に助成金を交付する。ただし、町長が立地事業者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。
(1) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者でないこと。
(2) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号。以下「暴力団排除条例」という。)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと。
(3) 町内に住民登録がされている者、または住民登録することが見込まれる者で45歳未満の複数の新規雇用を図ること。
(4) 雇用する職員との間で、契約期間に定めのない雇用契約を締結すること。
(5) 原則として、健康保険、厚生年金、雇用保険及び労働者災害補償保険に加入させること。
(6) 雇用する職員との間で、(4)で締結した雇用契約以前に雇用関係がないこと。
(7) 職員を雇用する日前6か月の間に、事業主の都合により離職させた者がいないこと。
(8) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと。
(9) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(1) 雇用時において町内に住所を有していること。
(2) 雇用時の年齢が、原則45歳未満であること。
(3) 暴力団排除条例に規定する暴力団員若しく又は暴力団関係事業者でないこと。
(4) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納ないこと。
(5) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
(6) 町の区域内に設置されている他の企業の事業場において雇用されていた者で当該企業等から出向又は派遣された者等でないこと。
(7) 代表権を有する者及び監査役でないこと。
(助成対象事業等)
第5条 助成対象となる事業は、新分野進出等のものづくり産業等の振興を図る事業であるほか、地域振興、雇用への貢献及び事業の発展性等を総合的に判断し、条例の基本理念に即したものであるものとする。
2 助成対象事業等は次のとおりとする。
(1) 事業場施設設置助成
(2) 雇用助成
(3) 町有地無償貸付
3 事業主体は、交付を受けようとする助成対象事業等について、国及び北海道等の補助金等(以下「他の補助金」という。)の交付の対象となる場合には、それら他の補助金の交付に必要な措置を講ずるものとする。
4 町長は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成2年知内町条例第16号)第4条の規定に関わらず、要領で定めるところにより、立地事業者に対し町有地を無償で貸し付けることができる。
第5条第2項第1号の事業場施設設置助成 | 事業場の新設に係る固定資産に対して町が課する固定資産税相当額(その額が1,000万円を超えるときは1,000万円)を5年間助成する。ただし、知内町農村地域工業導入促進のための固定資産税の免除に関する条例(昭和54年知内町条例第7号)及び知内町過疎地域における固定資産税免除に関する条例(昭和54年知内町条例第8号)に該当する期間は除く。 |
第5条第2項第2号の雇用助成 | 事業場の新設に伴い、新規に複数雇用された職員の数に150万円を乗じて得た額を助成する。 |
第5条第2項第3号の町有地無償貸付 | 事業場の新設に伴い、町が指定した町有地を事業場の新設に供する場合の貸付料を、10年間無償とする。 |
(助成対象事業場の指定)
第7条 助成金の交付及び町有地の無償貸付(以下、「助成金の交付等」という。)を受けようとする立地事業者は、要領の定めるところにより町長に申請し、助成対象事業場の指定を受けなければならない。
2 町長は、知内町ものづくり産業振興計画等審査会に意見を求め、指定の可否を決定し、速やかに申請者に通知するものとする。
3 前項において、町長が必要あると認めたときは、その指定に条件を付することができる。
(助成金の交付の申請)
第8条 前条の規定により助成対象事業場の指定を受けた者が助成金の交付を受けようとする者ときは、要領の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
(町有地の無償貸付の申請等)
第9条 第7条の規定により助成対象事業場の指定を受けた者が町有地の無償貸付を受けようとするときは、要領の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項により提出された申請書の内容が適当であると認めたときは、町有地の無償貸付を決定し、その旨を申請者に通知する。
(地位の承継)
第10条 前条第2項の規定による助成金の交付等の決定をした日以後において、相続(法人にあっては合併)又は事業の譲渡により、事業を承継する者(以下「承継者」という。)がある場合には、その承継者に対して助成金の交付等を行うものとする。
2 前項の承継者は遅滞なく、その事実を町長に届け出なければならない。
(指定等の取消、助成金等の停止及び返還)
第11条 次に掲げる事項に該当する場合は、町長は指定又は助成金の交付等の決定を取り消し、助成金の交付等を停止する。
(1) 当該要綱の要件を満たさなくなったとき。
(2) 第7条第3項の規定により指定に付された条件に違反したとき。
(3) 事業経営を中止又は休止したとき。
2 次に掲げる要件に該当する場合は、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、やむを得ない事情として町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 虚偽の申請等を行ったとき。
(2) 第7条第3項の規定により指定に付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(4) その他町長が返還の必要を認めたとき。
(報告及び調査)
第12条 町長は、指定を受けた者又は助成金の交付を受けた者に対し、当該事業場の操業、雇用状況等について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(補則)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、要領で定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
改正後の要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
改正後の要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和4年要綱第17―4号)
この要綱は、公布の日から施行する。













