○知内町地域支援事業実施要綱

平成18年3月31日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、知内町地域支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 支援事業は、介護予防事業、包括的支援事業(介護予防ケアマネジメント支援業務、総合相談支援業務、権利擁護業務及び包括的・継続的ケアマネジメント支援業務をいう。)及びその他の地域支援事業を行なうことにより、被保険者が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、可能な限り地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。

(実施方法)

第3条 支援事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び介護予防の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)の規定、国の実施要綱によるほか、この実施要綱の定めるところによる。

(事業の内容)

第4条 支援事業は、次の事業とする。

(1) 介護予防事業

(2) 包括的支援事業

(3) 任意事業

(4) 外出支援サービス事業

(5) 除雪サービス事業

(6) その他、特に町長が必要と認める事業

(申請等)

第5条 前条第3号の事業に包括される家族介護用品支給事業並びに家族介護慰労事業の利用者にあっては、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は利用の申請に基づき、申請者及び世帯状況等について審査を行い決定するものとし、決定内容を申請者に通知するものとする。

(外出支援サービス事業)

第6条 知内町福祉有償運送等運営協議会設置条例施行規則(平成17年規則第9号。以下「施行規則」という。)に定める登録会員であって一般交通機関を利用することが困難な者及び下肢が不自由な者に対し、移送車両等によって利用者の居宅と在宅の福祉施設、医療機関等の間を送迎する。

(除雪サービス事業)

第7条 おおむね65歳以上の虚弱老人で自ら除雪能力を有しない者に対し、除雪し通路等の確保を行う。

(家族介護用品支給事業)

第8条 第4条第3号の事業に包括される介護用品支給事業にあっては、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯(以下「被保護者世帯」という。)又は町民税非課税世帯であって法の要介護認定審査会(以下「要介護認定審査会」という。)において重度(要介護4及び5)と判定された高齢者に対して、介護支援をするため年間7万5千円を上限に介護用品を支給する。

2 介護用品の給付は月単位(6,250円)の支給とする。

(家族介護慰労事業)

第9条 第4条第3号の事業に包括される家族介護慰労事業にあっては、被保護者世帯又は町民税非課税世帯で要介護認定審査会において重度(要介護4及び5)と判定された高齢者を介護している者に対して、過去1年間介護保険のサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった場合に年額10万円の金品を贈るものとする。

(事業の委託)

第10条 知内町は(以下「町」という。)支援事業を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託することができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第17―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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知内町地域支援事業実施要綱

平成18年3月31日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)