○知内町外国人技能実習生受入助成金交付要綱
平成30年4月26日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町内企業等の有する技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的に、外国人技能実習生を受け入れする事業者に対し、この要綱の定めるところにより知内町外国人技能実習生受入助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(1) 事業者 町内に事務所、店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し、事業を営む法人又は個人であって雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているものをいう。
(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条で定義される法人及び個人をいう。
(3) 外国人技能実習生 出入国管理及び難民認定法(昭和56年法律第86号)別表第1の2に掲げる在留資格「技能実習」をもって活動する者で、当町に住所を有している者をいう。
(1) 知内町暴力団排除条例(平成25年知内町条例第23号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係事業者でないこと
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと
(3) 町税及び使用料等の収納事務に係る滞納がないこと
(4) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
2 前項の期間内に指定の申請ができなかった場合は、理由書を添付して申請しなければならない。
(変更の届出)
第5条 指定事業者は、指定の申請等の内容を変更しようとするときは、遅延なく外国人技能実習生受入助成対象指定申請変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(端数計算)
第7条 助成金の額に、千円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(指定及び助成の承継)
第9条 この要綱による指定及び助成は、相続及び譲渡その他の事由でこれを受ける指定事業者に変更が生じた場合においても、その事業を承継する事業者に対してこれを行う。ただし、町長にその承継の事実を届け出なければならない。
(指定及び助成の取消し等)
第10条 町長は、指定事業者(助成の承継の決定者を含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該指定若しくは助成を取り消すことができる。その際、既に措置した助成の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 別表第1に定める交付要件を満たさなくなったとき。
(2) 事業を廃止又は休止したとき。
(3) 町税及び使用料等の収納事務に係り滞納したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な行為により指定を受けたとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(調査報告)
第11条 町長は、指定事業者に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1
助成区分 | 助成割合及び助成上限額 | 助成措置 | 交付対象・交付回数 |
技能実習1号(1年目)を経て技能実習2号(2年目・3年目)となる外国人技能実習生 | 対象経費の4分の1以内(助成金上限1人あたり100千円) | 渡航費用(往路)等、取次費用、健康診断費用、渡航前・入国後講習等費用等、外国人労働者保険、実習生講習手当等その他受入れ及び講習等に係る初期経費 | 外国人技能実習生1名につき1回限りとし、1事業者につき1年あたり3名を上限とする。 |









