○知内町母子家庭、寡婦及び父子家庭奉仕員派遣事業実施要綱

平成15年3月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 母子家庭、寡婦及び父子家庭奉仕員派遣事業は、母子家庭、寡婦及び父子家庭(以下「母子家庭等」という。)が、修学等の自立促進に必要な事由や疾病等の社会的な事由により、一時的に介護、保育等のサービスが必要な世帯若しくは生活環境が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている世帯に対して奉仕員を派遣し、必要な介護、保育等を行なわせ、もって母子家庭等の福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の実施)

第2条 本事業は、知内町母子会(以下「母子会」という。)に委託して行う。

(派遣対象)

第3条 奉仕員の派遣対象は、母子家庭等であって、自立促進に必要な事由(技能取得のための通学、就職活動等)又は社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加等)により、一般的に介護、保育等のサービスが必要な世帯及び生活環境が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている世帯とする。

(奉仕員の要件)

第4条 奉仕員は、次の要件を備えた者でなければならない。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 母子家庭等の福祉の向上に理解と熱意を有すること。

(3) 家事、介護及び保育の経験及び能力を有すること。

(奉仕員の選定)

第5条 母子会は、第4条に定める要件を備え、第7条の扶助の内容を十分遂行できる者であって、次のいずれかに該当する者のうちから奉仕員を選定し、登録しておく。

(1) 母子家庭及び寡婦の自立を促進するために行われる訪問看護員(ホームヘルパー)養成講習会において必要な知識及び技能を修得した者

(2) 母子家庭、寡婦及び父子家庭の福祉に関し深い理解を有し、かつ社会的信望の厚い者

(奉仕員派遣の決定等)

第6条 奉仕員の派遣の決定については、次のとおりとする。

(1) 奉仕員の派遣は、奉仕員の派遣を必要とする母子家庭等からの要請又は当該世帯の近隣に在住する者等の要請に基づいて行うものとする。

(2) 町長は、(1)の要請があった場合は、その必要性を判断し、できる限り速やかに奉仕員の派遣の要否を決定するものとする。

(援助の内容)

第7条 奉仕の内容は、第3条の派遣対象者に対する介護、保育等の日常生活の世話であって、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 乳幼児の保育

(2) 食事の世話

(3) 住居の掃除

(4) 身の回りの世話

(5) 生活必需品等の買い物

(6) 医療機関等の連絡

(7) その他必要な用務

(派遣の期間)

第8条 本事業は、自立促進に必要な事由及び社会的事由により、一時的に介護、保育等のサービスが必要な場合に派遣するものであり、派遣の期間は、同一世帯につき、原則として10日以内とする。

2 上記にかかわらず、父子家庭等となっておおむね6ケ月以内の世帯における奉仕員の派遣の期間は、原則として6ケ月程度とする。

(奉仕員に対する手当)

第9条 母子会は、奉仕員に対し、派遣日数又は時間に応じて、国の定める基準により手当を支給する。

(費用の負担)

第10条 奉仕員の派遣を受けた世帯は、国の定める基準により派遣に要した費用を負担するものとする。

(関係機関との連携)

第11条 町長は、この事業を実施するにあたっては、保健所、児童委員(民生委員)、その他の関係機関との連携を図るとともに、この事業を委託している母子会との連携・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するよう努めるものとする。

(母子会及び奉仕員の責務)

第12条 母子会及び奉仕員は、その業務を行うに当たって、母子、寡婦、父子等の人格を尊重し、当該家庭に関して職務上知り得た秘密を守らなければならない。

2 奉仕員は、この要綱に定めるもののほか、何人にも報酬等を請求してはならない。

3 奉仕員は、母子相談委員、児童委員(民生委員)等と連絡を密にすることにより、母子家庭、寡婦及び父子家庭の生活の安定と福祉の増進に努めなければならない。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

知内町母子家庭、寡婦及び父子家庭奉仕員派遣事業実施要綱

平成15年3月20日 要綱第1号

(平成15年4月1日施行)