○知内町子育て支援交付金支給条例
平成12年3月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、知内町の次代を担う健康な子どもの誕生を祝い、出生児の健康と健やかな成長を願って、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格者)
第2条 子育て支援交付金の支給を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、出生児(本町の住民基本台帳に記録した者)の保護者(扶養義務者)が出産時に引続き3ケ月以上居住しているものであること。
(支給方法)
第3条 子育て支援交付金の支給は、出産時の保護者に支払うものとする。
2 子育て支援交付金の支給を受けようとする者は、申請書(別記様式)に必要事項を記載し、提出するものとする。
(支給金額)
第4条 子育て支援交付金は、出生児1人につき200,000円とする。
(権利の消滅)
第5条 この条例による子育て支援交付金の支給を受けることのできる権利は、出産後6ケ月を経過したとき、消滅する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(知内町健康児出産手当支給条例の廃止)
2 知内町健康児出産手当支給条例(昭和48年3月19日条例第13号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行前において、健康児出産手当20,000円を支給した者については、第4条の支給金額から控除した額を交付するものとする。
附則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
