○知内町新規高卒者等雇用奨励助成金交付要綱

平成23年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 雇用の拡大と地元への定着を促進するため、新規高卒者等を雇用した事業主に対し、この要綱の定めるところにより知内町新規高卒者等雇用奨励助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規高卒者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校若しくは特別支援学校(高等部に限る。)(以下「高等学校等」という。)を卒業後3年以内の既卒者で、未就職、又は安定した就労の経験がない者をいう。

(2) 事業主 町内に事務所若しくは店舗又は工場(以下「事業所」という。)を有し事業を営む法人又は個人であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けているもの又は町長が認めたものをいう。

(3) 正規雇用 期間の定めがない常用雇用をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金は、新規高卒者等を正規雇用し、6か月間継続雇用している事業主で、次の各号のいずれにも該当する者に対して交付する。

ただし、町長が助成対象者として適当でないと判断した場合は、この限りでない。

(1) 町内に事務所、店舗又は工場等の事業所を有していること。

(2) 新規高卒者等が勤務する当該事業所が雇用保険適用事業所であること。

(3) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でないこと。

(4) 雇用した新規高卒者等が町内に住所を有していること。

(5) 新規高卒者等を雇用した日前6か月の間に、事業主の都合により離職させた者がいないこと。

(6) 町税等を滞納していないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、雇用に要する経費の一部として新規高卒者等1人につき30万円とする。

(採用計画書)

第5条 助成金の交付を申請しようとする事業主は、新規高卒者等の採用後1か月以内に別記様式第1号の採用計画書に、会社にあっては定款の写しを、個人にあっては別記様式第2号の申立書を添付のうえ町長に提出しなければならない。

(採用計画書受理通知)

第6条 町長は、前条の規定による採用計画書の提出があった場合において、当該書類を審査し、適当と認めるときは、別記様式第3号の通知書により当該提出した者に通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第7条 前条の規定による通知を受けた事業主が第3条に規定する要件を満たし、助成金の交付の申請をしようとするときは、別記様式第4号の助成金交付申請書に、次に掲げる書類を添付の上、町長に申請しなければならない。

(1) 雇用関係等確認書(別記様式第5号)

(2) 高等学校等を卒業したことを証明する書類

(3) 新規高卒者等を雇用保険被保険者であることを確認することができる書類の写し

(4) 新規高卒者等を正規雇用した日前6か月の間に、事業主の都合により離職させた者がいないことを確認することができる書類

(5) 申請者の納税証明書

(交付の決定及び額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で、助成金の交付の決定および額の確定を行い、別記様式第6号の通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 助成金は、前条の額の確定後において交付するものとする。

(決定の取消し又は助成金の返還)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、又は、すでに交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年度に限り、第5条の採用計画書の提出期限は、平成23年4月1日から5月31日までの採用者について、採用後、2ヶ月以内とする。

(平成26年要綱第4号)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年度に限り、第5条の採用計画書の提出期限は、平成26年4月1日から6月30日までの採用者について、採用後、3ケ月以内とする。

(平成30年要綱第5―5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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知内町新規高卒者等雇用奨励助成金交付要綱

平成23年4月1日 要綱第1号

(平成30年4月1日施行)