○知内町教育振興基金条例
平成23年3月16日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 知内町の振興と発展に寄与する有能な人材の育成を図ることを目的として実施する事業の財源に充てるため、知内町教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号に定める場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(1) 経済的理由により就学困難な知内町住民の子弟に対し、学資金の貸付に要する経費として充当する場合。
(2) 文化・スポーツの振興を図るために必要な事業費に充当する場合。
(3) 知内高等学校のバス通学生徒に対する定期券購入に係る補助金として充当する場合。
(4) 学校教育における保護者負担軽減に係る事業に充当する場合
(5) 学校教育における資格取得等に係る事業に充当する場合
(6) 教育用備品整備に関する事業に充当する場合
(7) 文化スポーツ施設整備事業に充当する場合
(8) 特別支援教育に関する事業に充当する場合
(9) その他教育の振興に資する事業として、町長が特に認めた事業に充当する場合。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(知内町奨学基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 知内町奨学基金条例(平成13年知内町条例第3号)
(2) 知内町文化・スポーツ振興基金条例(平成3年知内町条例第13号)
(3) 知内町地域生活路線等維持確保基金条例(平成15年知内町条例第1号)
(基金の編入)
3 前項の基金の全額は、本基金に編入する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。