○知内町災害見舞金の支給に関する条例
平成20年9月30日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、町民が災害により被害を受けたときに、被災者に対し災害見舞金を支給することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の対象)
第2条 知内町内で発生した風水害・高波及び火災等の災害により、住宅の用に供していた建物に被害を受けた町民を対象とする。
(支給額)
第3条 災害見舞金の支給額は、次に掲げる範囲内とする。
(1) 自己所有の家屋に居住し被災した世帯主(併用住宅に居住常態者を含む)
区分 | 金額 |
全焼、全壊又は流失 | 30万円 |
半焼、半壊 | 15万円 |
部分焼、一部損壊 | 5万円 |
住居の床上浸水 | 5万円 |
(2) 借家等に居住し被災した世帯主
区分 | 金額 |
全焼、全壊又は流失 | 10万円 |
半焼、半壊 | 5万円 |
部分焼、一部損壊 | 2万円 |
住居の床上浸水 | 2万円 |
(支給の制限)
第4条 災害見舞金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 被災者の故意又は重大な過失により生じた場合
(2) 納税義務を果たさない場合
(3) 住民基本台帳に記載されていない場合
(申請)
第5条 見舞金の支給を受けようとする者は、速やかに町長に申請しなければならない。
(支給の決定)
第6条 前条の申請があったときは、町長はその内容を確認し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
(委任)
第7条 本条例の施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
2 知内町災害補償条例(昭和36年知内町条例第16号)及び知内町災害補償金積立条例(昭和36年知内町条例第17号)は廃止する。
3 知内町災害補償金積立金の全額を一般会計に編入する。