○標津町規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和5年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続きの簡素化を推進することにより、町民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、標津町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 標津町規則で定める申請書等のうち、別表に定めるものについては、当該申請書等の改正が行われるまでの間、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止できるものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)