○標津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
平成29年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の変更の申請)
第3条 法第32条第1項又は法第44条の規定による申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等確認内容変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第35条第2項又は法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(様式第5号)により行うものとする。
(確認の通知)
第5条 町長は、法第31条第1項若しくは法第43条第1項の規定による確認を行ったとき、又は法第32条第1項若しくは法第44条の規定による確認の変更を行ったときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第6号)により特定教育・保育施設等に通知するものとする。
(確認の辞退)
第6条 法第36条又は法第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(確認の取消)
第7条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和2年8月20日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。










