○標津町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則
昭和50年9月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、標津町アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和50年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条の規定による住宅の全部又は一部の模様替、修繕、増築、改築、移転又は建替による新築工事のそれぞれの用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 模様替工事 おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造、種別等が異なるような既存の建築物の部分に対する工事をいう。
(2) 修繕工事 既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行なわれる工事をいう。
(3) 増築工事 同一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させる工事(床面積を追加すること)をいう。
(4) 改築工事 建築物の一部を除却し、引き続いてこれと用途、構造の著しく異ならないものを造る工事をいい模様替、修繕、増築に該当しないものをいう。
(5) 移転工事 既存の建築物を一の敷地内から他の敷地内に移転する工事をいう。
(6) 建替による新築工事 既存の建築物の全部を除却し、引き続いて同一敷地内に建築物を造る工事をいう。又この場合新築する規模は30平方メートルから125平方メートルまでとする。
(1) 10万円未満 5年
(2) 10万円以上15万円未満 7年
(3) 15万円以上20万円未満 10年
(4) 20万円以上30万円未満 12年
(5) 30万円以上300万円以下 15年
2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類又は、改良をすることについての家主の承諾書
(2) 申込者の収入を証する書類
(3) 保証人となる者の収入を証する書類
(4) 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)
2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行なうものとする。
附則
この規則は、昭和50年5月30日から施行する。
附則(昭和56年10月5日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。








