○標津町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和50年9月27日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、標津町アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和50年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条の規定による住宅の全部又は一部の模様替、修繕、増築、改築、移転又は建替による新築工事のそれぞれの用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 模様替工事 おおむね同様の形状、寸法によるが、材料、構造、種別等が異なるような既存の建築物の部分に対する工事をいう。

(2) 修繕工事 既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行なわれる工事をいう。

(3) 増築工事 同一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させる工事(床面積を追加すること)をいう。

(4) 改築工事 建築物の一部を除却し、引き続いてこれと用途、構造の著しく異ならないものを造る工事をいい模様替、修繕、増築に該当しないものをいう。

(5) 移転工事 既存の建築物を一の敷地内から他の敷地内に移転する工事をいう。

(6) 建替による新築工事 既存の建築物の全部を除却し、引き続いて同一敷地内に建築物を造る工事をいう。又この場合新築する規模は30平方メートルから125平方メートルまでとする。

(償還期間)

第3条 条例第5条第2号の貸付金の償還期間は、次の各号の貸付金の額に応じ、当該各号に定める期間とし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行なつた月の翌月から起算するものとする。

(1) 10万円未満 5年

(2) 10万円以上15万円未満 7年

(3) 15万円以上20万円未満 10年

(4) 20万円以上30万円未満 12年

(5) 30万円以上300万円以下 15年

(申請)

第4条 条例第6条の規定による申請は、別記第1号様式の借入申込書によるものとする。

2 前項の申込書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 改良をしようとする住宅の所有者であることを証する書類又は、改良をすることについての家主の承諾書

(2) 申込者の収入を証する書類

(3) 保証人となる者の収入を証する書類

(4) 住宅改良工事に係る設計図書(見積書、工事図面等)

(貸付の決定)

第5条 町長は、条例第7条第1項の規定により住宅改良資金の貸付を決定したときは、別記第2号及び第3号様式の貸付決定に関する通知書により、申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 条例第7条第2項の規定による貸借契約は別記第4号様式の契約書によるものとする。

(工事完了届)

第7条 条例第10条の規定による工事の完了の届出は、別記第5号様式の工事完了届によつて行なうものとする。

(償還の猶予及び免除の手続)

第8条 条例第12条の規定により貸付金の全部又は一部の償還の猶予又は免除の申請は、別記第6号様式の貸付金償還猶予(免除)申請書によつてしなければならない。

2 町長は、前項の書類を受理したときは、これを審査し、猶予又は免除をすることが適当であると認めたときは、直ちに猶予又は免除の決定を行なうものとする。

3 町長は、前項の規定により猶予又は免除の決定をしたときは、申込者に対し、別記第7号様式の貸付金償還猶予(免除)決定通知書により通知するものとする。

この規則は、昭和50年5月30日から施行する。

(昭和56年10月5日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則

昭和50年9月27日 規則第7号

(平成15年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第8節 地域改善対策
沿革情報
昭和50年9月27日 規則第7号
昭和56年10月5日 規則第10号
昭和63年12月1日 規則第5号
平成15年3月25日 規則第3号