○標津町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
平成24年9月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等について、支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「支援法施行令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「支援法施行規則」という。)並びに児福法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「児福法施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「児福法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 支援法第51条の20第1項又は児福法第24条の28第1項の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書(様式第1号)に支援法施行規則第34条の59第1項各号(第1号から第3号までを除く。)又は児福法施行規則第25条の26の6第1項各号(第1号から第3号までを除く。)に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出する必要がないと認める書類は、省略することができる。
(指定に係る掲示)
第4条 事業者は、前条の規定による指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 事業者は、支援法第51条の25第3項又は児福法第24条の32第1項の規定による変更の届出をしようとするときは、変更届出書(様式第3号)に当該届出に係る内容を明らかにする書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 事業者は、支援法第51条の25第4項又は児福法第24条の32第2項の規定による届出をしようとするときは、廃止・休止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 事業者は、休止した当該指定に係る事業所を再開したことを支援法第51条の25第3項又は児福法第24条の32第1項の規定により届け出るときは、再開届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第6条 事業者は、支援法第51条の21第1項又は児福法第24条の29第1項の更新(以下「指定の更新」という。)の申請をしようとするときは、指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定更新申請書(様式第6号)に支援法施行規則第34条の59第1項各号(第1号から第3号まで及び第12号を除く。)及び第3項第2号又は児福法施行規則第25条の26の6第1項各号(第1号から第3号まで及び第12号を除く。)及び第3項第2号に掲げる事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長が提出する必要がないと認める書類は、省略することができる。
(公示)
第7条 町長は、支援法第51条の30第2項各号又は児福法第24条の37各号に掲げる場合には、その旨及び当該事業者に係る次の各号に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名
(2) 指定に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定、事業の廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 事業所番号
(業務管理体制の届出)
第8条 事業者は、支援法第51条の31第2項若しくは第4項又は児福法第24条の38第2項若しくは第4項の規定により業務管理体制の整備に関する事項を町長に届け出るときは、業務管理体制に係る届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、支援法第51条の31第3項又は児福法第24条の38第3項の規定により業務管理体制の整備に関する事項の変更を町長に届け出るときは、業務管理体制に係る変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前各項の規定による届出に関し、厚生労働大臣又は北海道知事に対し情報を提供することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。







