○標津町保健福祉センター条例施行規則

平成9年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、標津町保健福祉センター条例(平成9年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 標津町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

室名

利用時間

町民相談室、健康相談室、健康学習室、栄養実習室

午前8時45分から午後5時15分まで

集会娯楽室、休憩室、情報資料室、多目的ホール

午前10時00分から午後4時00分まで

浴室、脱衣室、リラックスルーム

午後1時00分から午後4時00分まで

スポーツハウス

午前10時00分から午後3時00分まで

老人クラブ室

通年利用

(休館日)

第3条 保健福祉センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月5日まで及び12月31日

(使用の許可)

第4条 条例第5条第1項に規定する室は、次のとおりとする。

(1) 浴室、休憩室及び集会娯楽室

(2) 多目的ホール

(3) スポーツハウス

(団体使用申請及び許可)

第5条 団体で保健福祉センターを使用しようとする場合は、使用日の前30日から使用日の前日までに保健福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し使用の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書に基づき施設の使用を許可したときは、保健福祉センター使用許可書(別記様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により、保健福祉センターの使用許可を受けた者が、使用内容を変更しようとするとき又は使用を中止しようとするときは、その旨を町長に申し出なければならない。

(浴室等使用申請及び許可)

第6条 前条第1項の規定によるもののほか浴室等及びスポーツハウスを使用しようとする者は、浴室等利用申請書(別記様式第3号)又はスポーツハウス利用申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による利用申請があった者のうち、利用資格があると認めたときは、浴室等又はスポーツハウスの利用を許可するものとする。

(使用者の遵守義務)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 付属設備等取扱いは適切に行い、許可を受けた場所以外を使用し、又は移動しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。

(3) 保健福祉センター内外の清潔保持に努めること。

(4) 騒音、奇声発し、又は泥酔となったり暴力を用いる行為等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 職員の指示に従うこと。

(破損等の届出)

第8条 使用者は、保健福祉センターの施設及び付属設備等をき損、汚損又は滅失したときは、ただちに町長に届出るとともにその指示を受けなければならない。

(現状回復の確認)

第9条 使用者は、保健福祉センターの使用を終えたときは、ただちに使用の場所を現状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは町長がこれを代行し、その費用は使用者が負担するものとする。

(町長への委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成13年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月24日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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標津町保健福祉センター条例施行規則

平成9年4月1日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)