○標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例施行規則

平成27年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例(平成27年条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の申請)

第2条 条例第4条の規定による貸付の申請は、別記第1号様式の申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 戸籍謄本又は、住民票謄本

(3) 写真(上半身の名刺判で6か月以内に撮影したもの)

(貸付者の選定等)

第3条 貸付者を選定しようとする時は、別に定める「標津町医療技術職員等確保対策貸付審査基準」により内容を審査し、町長が選定する。

(連帯保証人の資格等)

第4条 条例第5条第2項の規定による連帯保証人の資格は、独立の生計を営む成年とし、債務を負担する能力を有する者とする。

2 連帯保証人となる者は、当該市町村長が発行する納税証明書を提出するものとする。

3 連帯保証人は、毎年3月末日までに現況報告書を提出しなければならない。

(貸付決定の可否)

第5条 条例第6条の規定による貸付の可否については、標津町医療技術職員等確保対策貸付金(決定・却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 標津町医療技術職員等確保対策貸付金(決定・却下)通知書(別記第3号様式)により決定を受けた申請者は、口座振込依頼書(別記第4号様式)を提出しなければならない。

(返還)

第6条 条例第8条の規定による貸付金の返還に該当した場合、確保対策資金貸付金返還通知書(別記第5号様式)により貸付者に通知する。

(返還金の納付)

第7条 条例第8条の規定による貸付金の返還は、町が発行する納付書により指定の期日までに一括納付するものとする。

(違約金)

第8条 条例第10条の規定による違約金は、第7条の規定による指定の期日の翌日から貸付金を返還する日までの貸付残高に対し、年14.6%の割合を乗じて計算した額を、町が発行する納付書により納付するものとする。

(確保対策貸付原簿)

第9条 貸付者の状況を明らかにするため確保対策貸付原簿(別記第6号様式)を備付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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標津町医療技術職員等確保対策貸付金条例施行規則

平成27年3月19日 規則第3号

(平成27年3月19日施行)