○標津町社会福祉施設訪問費等助成条例施行規則

平成7年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、標津町社会福祉施設訪問費等助成条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象の保護者)

第2条 助成対象の保護者は入所者1人につき1名とする。ただし単一施設に同一世帯から2名以上入所している場合又は複数の施設に同一世帯から入所している場合は1施設につき1名とする。

(助成額の算出)

第3条 条例第4条の規定による助成額は、次の各号により算出した額とする。

(1) 入所者に対する助成額は、年2往復を限度とし、別表第1により算出した額

(2) 保護者に対する助成額は、年5往復を限度とし、別表第1により算出した額に別表第2により算出した額を加算した額

(助成申請)

第4条 助成を受けようとする者は、社会福祉施設訪問費等助成申請書(別記様式第1号)に施設訪問等確認書(別記様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

別表第1

訪問費等助成単価

距離区分

助成単価(片道)

25kmまで

240円

25kmを超えて50kmまで

480

50kmを超えて75kmまで

840

75kmを超えて100kmまで

1,200

100kmを超えて125kmまで

1,560

125kmを超えて150kmまで

1,680

150kmを超えて175kmまで

2,040

175kmを超えて200kmまで

2,280

200kmを超えて225kmまで

2,760

225kmを超えて250kmまで

3,120

250kmを超えて275kmまで

3,360

275kmを超えて300kmまで

3,600

注 1 助成額の計算方法

助成単価×2=1往復分の助成額

2 距離数は申請者の居住地から社会福祉施設等までの距離とし、交通機関は問わない。

3 300kmを超える場合の助成単価については、次のとおりとする。

3,600円+{9.6×(300kmを超える距離-300km)}=助成単価

別表第2

宿泊料の助成基準

1泊あたり

助成単価

宿泊基準

施設所在地

5,000円

1往復につき

1泊

200kmを超えて300kmまで

5,000円

1往復につき

2泊

300kmを超える

※ 200kmまでは、日帰りとする。

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標津町社会福祉施設訪問費等助成条例施行規則

平成7年4月1日 規則第8号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成7年4月1日 規則第8号