○標津町社会福祉施設訪問費等助成条例施行規則
平成7年4月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、標津町社会福祉施設訪問費等助成条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象の保護者)
第2条 助成対象の保護者は入所者1人につき1名とする。ただし単一施設に同一世帯から2名以上入所している場合又は複数の施設に同一世帯から入所している場合は1施設につき1名とする。
(1) 入所者に対する助成額は、年2往復を限度とし、別表第1により算出した額
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
別表第1
訪問費等助成単価
距離区分 | 助成単価(片道) |
25kmまで | 240円 |
25kmを超えて50kmまで | 480 |
50kmを超えて75kmまで | 840 |
75kmを超えて100kmまで | 1,200 |
100kmを超えて125kmまで | 1,560 |
125kmを超えて150kmまで | 1,680 |
150kmを超えて175kmまで | 2,040 |
175kmを超えて200kmまで | 2,280 |
200kmを超えて225kmまで | 2,760 |
225kmを超えて250kmまで | 3,120 |
250kmを超えて275kmまで | 3,360 |
275kmを超えて300kmまで | 3,600 |
注 1 助成額の計算方法
助成単価×2=1往復分の助成額
2 距離数は申請者の居住地から社会福祉施設等までの距離とし、交通機関は問わない。
3 300kmを超える場合の助成単価については、次のとおりとする。
3,600円+{9.6×(300kmを超える距離-300km)}=助成単価
別表第2
宿泊料の助成基準
1泊あたり 助成単価 | 宿泊基準 | 施設所在地 |
5,000円 | 1往復につき 1泊 | 200kmを超えて300kmまで |
5,000円 | 1往復につき 2泊 | 300kmを超える |
※ 200kmまでは、日帰りとする。

