○漁船上架施設の保全整備事業費補助規則

平成23年9月22日

規則第5号

(目的)

第1条 漁業資源の減少等により漁業経営が厳しさを増している現状にあって、漁業者から使用料を徴収して、標津漁業協同組合(以下「漁協」という。)が管理運営する漁船上架施設の保全整備事業に要する費用(以下「保全整備費」という。)の一部について補助することにより、上架作業の安全性の確保と漁業者負担の軽減を図り、もって漁業の振興と地域産業の発展とに資することを目的とする。

(補助対象施設等)

第2条 補助金の対象とする施設・設備及び補助率等は次号のとおりとする。

(1) 補助金の対象は漁船上架施設の保全整備(施設・設備の保全、補修、備付する設備の更新)に要する費用とする。(消耗的物品の購入、取替え及び補修費用等は除く。)

(2) 補助対象とする事業は、1事業・1物件につき500千円以上のものとする。

(3) 補助率は、対象事業費の9/10以内とする。

(4) 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(事業計画書の提出)

第3条 漁協は、補助金の交付を受けようとする場合は町長が別に定める期間内に次に掲げる書類を添えて事業計画書及び概要調書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、前条の規定により事業計画書の提出があったときは、事業の内容を精査し、必要な書類、資料等の提出を求めるとともに、補助の適否について漁協に通知するものとする。

(交付申請)

第4条 漁協は前条第2項の規定による通知を受けたときは、町長が別に定める期間内に補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて提出するものとする。

(交付決定等)

第5条 町長は補助金を交付すべきと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第3号)により漁協に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため、次の条件を付すものとする。

(1) 補助金等は、当該補助事業以外の目的に使用しないこと。

(2) 補助事業計画等の変更により補助金の額に変更が生じる場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業等が完了したときは事業実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。

(1) 収支決算書(領収書の写しを添付)(様式第4号の1)

(2) 事業の概要がわかる完成後の写真

(3) その他必要な書類

(決定の取消)

第8条 町長は、申請者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したと認めるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 第1項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(事情変更による決定の取消等)

第9条 町長は、補助金等の交付を決定した場合において、天災地変その他当該決定後に生じた事情の変更により特別の必要が生じたときは、当該決定の全部若しくは一部を取り消し、又は当該決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金等の返還)

第10条 町長は、第8条の規定により取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第11条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整備しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

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漁船上架施設の保全整備事業費補助規則

平成23年9月22日 規則第5号

(平成23年9月22日施行)