○標津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成28年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び標津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成27年1月16日条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額及び必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(月途中の入退園等に係る利用者負担額)
第4条 月の途中において入退園があった場合の利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の決定等)
第6条 町長は、利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の減免)
第8条 町長は、特別の事由により利用者負担額を負担することができないと認めたときは、これを減額、又は免除することができる。
4 町長は、前項の規定により利用者負担額等の減額又は免除を決定したときは、その事実発生の日の属する月の翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)分に係る利用者負担額からこれを行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
満3歳未満保育認定子どもの利用者負担額
各月初日の保育実施児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | |
第2 | 第1階層を除く、当該年度町民税の区分が次の区分に該当するもの(なお、4月分から8月分は前年度町民税額の区分により算定する) | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割課税額 48,600円未満 | 4,870 | |
第4 | 市町村民税所得割課税額 97,000円未満 | 7,500 | |
第5 | 市町村民税所得割課税額 169,000円未満 | 11,120 | |
第6 | 市町村民税所得割課税額 301,000円未満 | 15,250 | |
第7 | 市町村民税所得割課税額 301,000円以上 | 20,000 | |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表において「市町村民税所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に適用がある住宅取得控除、寄付金控除、配当控除及び外国税額控除を差し引く前の額とする。
3 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が次の(1)から(3)に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、第2階層と認定された世帯は利用者負担額を0円とし、第3階層と認定された世帯は、当該階層の利用者負担額を4,450円とする。
なお、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯が次の(1)から(3)に掲げる世帯で、市町村民税所得割課税額が57,700円未満である場合は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者と生計を一にする次の(4)から(6)に掲げる者の最年長の者から順に2人目以降の利用者負担額を0円とし、市町村民税所得割課税額が77,101円未満である場合は、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の小学校就学前の範囲内にある最年長の子どもから順に2人目以降の利用者負担額を0円とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及び同法第6条第2項に規定する配偶者のいない男子で、現に児童を扶養しているものをいう。
(2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障がい者福祉法(昭和24年12月26日号外法律第283号)第15条に定める身体障がい者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当の支給に関する法律に定める特別児度扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
(4) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(5) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(6) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属
4 満3歳未満保育認定子どもの属する世帯において、小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障がい児短期治療施設通所部、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)のこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の2分の1に相当する額とし、3人目以降は0円とする。
なお、満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割課税額が169,000円未満である場合は、満3歳未満保育認定子どもの保護者と生計と一にする次に掲げる者の最年長の者から順に2人目以降の利用者負担額を0円とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属

