○標津町町民農園実証展示施設の設置等に関する規則
平成20年5月1日
規則第9号
(目的)
第1条 町民に野菜等の栽培をいそしむことのできる場を提供し、ふれあいと交流により生活にゆとりと潤いをもたらすこと並びに大規模な町民農園の設置へ向けた試験的運用を目的として標津町町民農園実証展示施設(以下「農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 標津町町民農園実証展示施設
(2) 位置 標津郡標津町北1条西4丁目1番1号
(使用者の資格)
第3条 農園を使用できる者は、次に掲げるものとする。
(1) 標津町内に住所を有する者
(2) 町税等の滞納のない者
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(使用期間及び使用料金)
第4条 農園の使用期間は、5月上旬から11月下旬までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その期間を変更することができる。
2 第5条に規定する農園の使用許可を受けた者は、次に定める使用料を町長が指定する日までに納付しなければならない。
1区画(7.3m×3.65m)当たりの年間使用料 3,000円
(使用の許可)
第5条 農園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、標津町町民農園実証展示施設使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、町長が定めた期間に行わなければならない。
3 町長は、申請書の提出があったときは、申請書提出期間の締め切り後、速やかに審査し決定するとともに、標津町町民農園実証展示施設使用許可決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。
4 申請者の数が募集した区画数を上回るときは、抽選により決定するものとする。
5 使用区画については、申請者決定の抽選と同時に決定するものとする。
7 第3条に規定する使用の資格を有しないとき又はその他の理由により許可しないときは、書面をもって申請者に通知するものとする。
(使用の条件)
第6条 使用者は、次の条件に従わなければならない。
(1) 使用区画及びその周辺の除草をすること。
(2) 他の使用者及び近隣の住民の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 作物の販売等、営利を目的としないこと。
(4) その他、使用に際して町の指示に従うこと。
(使用の解除)
第7条 使用者が、都合により使用の解除をしようとするときは、標津町町民農園実証展示施設使用解除申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請があったときは、町長はこれを承認し、申請者は農園を原状に回復し返還するものとする。
(使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、農園の使用を停止し又は制限し若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じても町長は、その賠償の責を負わない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又は農園管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に農園を使用し又は使用する権利を他人に譲渡し若しくは他人に転貸してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、農園の使用を終えたとき又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、農園、付属施設等をき損し又は滅失したときは、町長の指示するところに従いこれを原状に回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



