○標津町農業振興奨励補助規則
昭和40年9月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 標津町における農業振興の促進を図るためこの規則に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金は、次の各号に掲げる事業を行う農業協同組合、営農集団、農事組合、その他町長の適当と認める者(以下「農業団体等」という。)に対し交付する。
(1) 第2次農業構造改善事業
(2) 肉用牛繁殖育成センター設置事業
(3) 山村地域農林漁業特別対策事業
(4) その他町長が必要と認める事業
(申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする農業団体は、毎年町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をしなければならない。この場合において、町長は、補助金の適正な交付を行うため、又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した農業団体等に通知するものとする。
(補助金の交付)
第5条 補助金は、補助金の交付の決定に係る第2条に該当する事業(以下「補助事業」という。)の完了後において、検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第6条 補助金の交付の決定を受けた農業団体等(以下「事業主体」という。)は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、概算払をすることと決定したときは当該事業主体に対し、その旨を通知するものとする。
(1) 事業種目又は設計単位ごとに事業費の額の2割の額を越える変更若しくは補助金の額の変更又は工事費から工事雑費への流用
(2) 事業主体の変更
(3) 事業種目の新設又は廃止
(4) 事業の施行箇所又は施設の設置場所の変更
(5) 事業種目又は設計単位ごとの事業量の変更
(6) 事業種目に係る主要工事内容の変更又は施設の主要構造若しくは主要機能若しくは機種等の変更
(着手届等)
第8条 事業主体は、当該補助事業に着手したときは、すみやかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 事業主体は、補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し翌年1月10日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第10条 事業主体は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき若しくは完了しなかつたとき又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第11条 町長は、補助金の適正を期するため必要があるときは事業主体に対して当該補助事業に関して報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第12条 事業主体は、補助事業を完了したときは、別記第4号様式の完了届をすみやかに町長に提出しなければならない。
(事業の検査)
第13条 町長は、前条の完了届を受理したときは、当該職員に当該補助事業の検査を行なわせ、検査調書を作成させるものとする。
2 町長は、前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、事業主体に対し、是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助金の額を確定し、当該事業主体に対し通知しなければならない。
(補助金の支払)
第15条 補助金は、支出調書によつて支払うものとする。
(実績報告)
第16条 事業主体は、補助事業を行つた年度の翌年度の5月10日迄に、当該補助事業に関し、別記第1号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 事業主体は、当該補助事業に関し、費用の収支、その他補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の取消し)
第18条 事業主体が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(5) 前各号の外、この規則に違反したとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 事業主体は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 事業主体は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額100円につき1日3銭の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 事業主体は、当該補助事業により取得し又は効用の増加した施設を、町長の承認を受けないで補助金の効用の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の補助金から適用する。
2 この規則に定められていないものは、当該道補助規則を準用する。
附則(昭和42年9月1日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度の補助金から適用する。
2 この規則に定められていないものは、当該道補助規則を準用する。
別表1(第2条第2項)
事業の範囲 | 補助対象 | 補助率 |
1 第2次農業構造改善事業 | 北海道第2次構造改善事業実施基準(昭和45年6月5日北海道告示第1365号)による農業団体等の行う事業の経費 | |
1) 土地基盤整備事業 | 70%以内 | |
2) 農業近代化施設整備事業 | 50%以内 | |
3) 農業経営整備事業 | 2/3以内 | |
4) 特記事業 (但し、土地基盤整備事業に準ずるもの70%以内) | 50%以内 | |
2 畜産技術改善対策事業 1) 肉用牛繁殖育成センター経営改善促進事業費 | 北海道畜産経営技術改善促進事業実施要領(昭和46年9月16日畜産第1553号農務部長通達)による農業団体等の行う事業の経費 | 予算の範囲内 |
3 山村地域農林漁業特別対策事業 | 北海道振興山村農林漁業特別開発事業実施要領(昭和47年7月10日農構第304号農務部長通達) | 1/2以内 |
1) 農林漁業生産基盤整備事業 | 1/2以内 | |
2) 農林漁業経営近代化施設整備事業 | 6/10以内 | |
3) 環境整備事業 | ||
4 その他町長が必要と認める事業 | 農業団体等が行う事業に要する経費で町長が必要と認めたもの | 予算の範囲内 |





