○標津町職員被服貸与規則
昭和53年12月21日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、標津町に勤務する職員が職務の執行上特に必要とする被服の貸与に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与の範囲等)
第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、品名、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、町長が特別な事情があると認めた場合には別に貸与することができる。
(貸与の始期)
第3条 被服の貸与は、新任者にあつてはその職務を行う時期までに、使用期間満了した者にあつては使用期間を満了した翌月に新たに貸与する。
2 町長は、特別の事情があると認めた場合には、前項の規定にかかわらず、使用期間満了前であつても新たに貸与することができる。
(貸与被服の返納)
第4条 貸与期限の到来した被服は、直ちに返納しなければならない。ただし、町長が適当と認めた場合は、これを本人に帰属させることができる。
2 職員が退職、休職、停職又は転職等により、その職務を行わなくなつた場合は、貸与期限未到来の被服であつても、直ちに返納しなければならない。
(転貸、処分の禁止)
第5条 貸与を受けた被服は、他人に使用させ、又は処分してはならない。
(保全の義務)
第6条 貸与を受けた被服は、貸与期間中正常な状態において維持保全するとともにその補修を自己の負担において行わなければならない。ただし、当該職員の責に帰することができない事情によつて生じた損傷については、この限りでない。
(亡失等による弁償)
第7条 被服の貸与を受けた職員は、貸与期間中は被服を亡失し、又は第4条の規定による被服の返納をしないときは、調整時の価格を基準として、当該被服の現に使用にたえるべき期間の残余月数に相当する額を超えない範囲で町長がその都度定める金額を弁償しなければならない。ただし、町長がその者の責に帰することができない事情により亡失と認めた場合は、この限りでない。
(貸与の記録)
第8条 所属長は、被服貸与簿(別記様式1)を備え貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
2 貸与を受ける職員は、貸与願(別記様式2)を町長に提出し許可を受けるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、次にかかげる者に対する被服の貸与は、昭和53年12月1日から適用する。
(1) 冬季除雪に従事する者
(2) 冬季間常時屋外で業務に従事する者
2 この規則の制定前に被服の貸与を受けた者にあつては、その被服が現に使用年限内にあるものについては、この規則により貸与した被服とみなす。
附則(平成元年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月24日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表
対象職員及び業務 | 種別 | 貸与員数 | 貸与期間(おおむね) | 備考 | |||
品名 | 着用期間 | ||||||
1 公務補として業務に従事する職員 | 作業服 | 通年 | 1 | 2 | 上、下 | ||
作業服 (防寒) | 冬期間 | 1 | 4 | 上、下 | |||
続き服 | 通年 | 1 | 3 | ||||
雨具 | 〃 | 1 | 5 | 上、下 | |||
2 庁用の乗用自動車の運転及び保全に関する業務にもつぱら従事する職員 | 作業服 | 〃 | 1 | 2 | 上、下 | ||
続き服 | 〃 | 1 | 3 | ||||
3 乗用自動車以外の庁用の自動車及び建設機械その他の機械類の運転及び保全に関する業務にもつぱら従事する職員(補助する職員も含む) | 作業服 | 〃 | 1 | 2 | 上、下 | ||
続き服 | 〃 | 1 | 3 | ||||
雨衣 | 〃 | 1 | 5 | 上、下 | |||
4 ボイラー取扱、清掃センター業務に従事する職員 | 作業服 | 〃 | 1 | 2 | 上、下 | ||
続き服 | 〃 | 1 | 3 | ||||
雨衣 | 〃 | 1 | 5 | (ボイラー取扱者を除く。) | |||
5 冬季除雪に従事する者及び冬季間常時屋外で業務に従事する職員 | 作業服 (防寒) | 冬期間 | 1 | 3 | 上、下 | ||
6 一般職員 | 現場監督、測量、水道現場関係の業務に従事する職員 | 作業服 | 通年 | 1 | 3 | 上、下 | |
作業服 (防寒) | 冬期間 | 1 | 4 | 上、下 | |||
作業、行事、外勤業務等に従事する職員 | 男子職員 | 作業服 | 通年 | 1 | 3 | 上、下 | |
一般事務に従事する職員 | 女子職員 | 事務服 | 〃 | 1 | 3 | (他の被服の貸与を受ける者を除く。) | |
7 上記以外の業務に従事する職員 | 町長が別に定める。 | ||||||

