○標津町サーモンパーク条例施行規則

令和2年6月19日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、標津町サーモンパーク条例(令和2年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により施設の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の申請について適当と認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町が発行する納付書により指定された期日までに支払いしなければならない。

(使用料の減免)

第5条 使用者は、条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとするときは、使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請により特別な理由があると認めたときは、使用料減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(特別施設等の設置)

第6条 使用者は、条例第11条の規定による特別施設等の設置をしようとするときは、事前に町長に特別施設等設置申請書(第5号様式)を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、相当と認めるときは、特別施設等設置許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用許可の取消等)

第7条 町長は、条例第13条の規定による使用許可の取消し等を行った場合は、使用許可取消等通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物、付属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、又は看板若しくは立札等の設置を行わないこと。

(報告)

第9条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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標津町サーモンパーク条例施行規則

令和2年6月19日 規則第11号

(令和2年6月19日施行)