○標津町サーモンパーク条例施行規則
令和2年6月19日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、標津町サーモンパーク条例(令和2年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町が発行する納付書により指定された期日までに支払いしなければならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。
(2) 建物、付属設備、備品等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。
(3) 危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、又は看板若しくは立札等の設置を行わないこと。
(報告)
第9条 使用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届けなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。






