○標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第7号

注 令和7年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 条例第2条の規定による別に定める低所得者については、町民税非課税世帯に属する者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(認定申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により利用者負担額の助成を受けようとする者は、居宅サービス利用者負担額助成認定申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて申請するものとする。

(決定及び認定証)

第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により利用者負担額助成の可否を決定したときは、居宅サービス利用者負担額助成認定決定通知書(別記様式第2号)又は居宅サービス利用者負担額助成認定却下通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知し、決定された者については、居宅サービス利用者負担額助成認定証(別記様式第4号)(以下「助成認定証」という。)を交付するものとする。

(減額相当額の請求)

第5条 標津町内において指定居宅サービスを行う事業所(以下「適用事業所」という。)は、サービス利用者が助成認定証を提示し、条例第6条に規定する利用者負担額を減額する措置を行ったときは、その減額相当額を暦月ごとに介護サービス利用者負担額減額相当額請求書(別記様式第5号)により町長に請求するものとする。

(給付の決定)

第6条 町長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査し、給付の決定をしたときは、当該請求者に支払うものとする。

(届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、居宅サービス利用者負担額助成認定資格喪失届(別記様式第6号)により行い、速やかに助成認定証を返還しなければならない。

(再交付)

第8条 助成認定証の交付を受けた者が助成認定証をき損又は亡失したときは、助成認定証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年12月30日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第8号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年6月12日規則第10号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

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(令7規則10・一部改正)

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標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第7号

(令和7年7月1日施行)