○標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第7号
注 令和7年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、標津町介護サービス利用者負担の助成に関する条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(給付の決定)
第6条 町長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査し、給付の決定をしたときは、当該請求者に支払うものとする。
(再交付)
第8条 助成認定証の交付を受けた者が助成認定証をき損又は亡失したときは、助成認定証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日規則第13号)
(施行期日)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第8号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年6月12日規則第10号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。



(令7規則10・一部改正)




