○町有林野部分林設定規則
昭和29年5月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 町有林野部分林設定条例(昭和29年条例第14号、以下「条例」という。)による部分林(以下「部分林」という。)の設定についてはこの規則の定めるところによる。
(設定の個所)
第2条 条例第2条に規定する町有林とは次の各号の一に該当する林野をいう。
(1) 林業経営上町において急速に造林することが困難な事情にある林野
(2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野
(3) 前各号の外町長が特別の事由があると認める林野
(出願手続)
第3条 条例第2条の規定により部分林の設定を受けようとする者は別記第1号様式の願書に実測図(縮尺1万分の1)造林予定図(縮尺1万分の1)及び造林計画書を添付して町長に出願しなければならない。ただし造林予定図は実測図に記入することができる。
(設定契約)
第4条 町長は部分林設定申請地を調査し、適当と認めたときは別記第2号様式による契約を締結する。
(出願競合の場合の順位)
第5条 部分林設定の出願が競合するときは次の順位により許可する。
(1) 学校管理者
(2) 地元住民
(3) 町有林に縁故がある組合又は団体
(4) 前各号以外のもの
(造林計画書の変更)
第6条 町長において必要があると認めたときは部分林設定の造林計画書の変更を命ずることができる。
(名義変更)
第7条 部分林設定を受けた者が相続若しくは改氏名による名義の変更をしたときは、その事由を証する書類を添付して町長に届出なければならない。
(林産物採取)
第8条 条例第8条の規定により部分林の産物を採取しようとする者は着手前に別記第3号様式の林産物採取届を町長に提出してその指揮を受けなければならない。
(部分林設定後天然に生育した樹木の指定)
第9条 条例第9条の規定による部分林設定後に天然に生育した部分林の樹木の指定は成林の状況に応じ適当の時期においてこれを行ない、部分林の造林者に通告するものとする。
(部分林台帳)
第10条 町長は別記第4号様式による部分林台帳を備え付ける。
附則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和29年5月1日)から適用する。




