○標津町沿岸漁業振興対策事業補助規則
昭和38年7月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 標津町沿岸漁業者の自主的な総意に基く適地適産を基調とした沿岸漁業の振興を図るため、総合的な振興対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この規則において「事業」とは、沿岸漁業の振興に寄与する共同施設の設置及びその他町長が特に必要と認めた事業又は施設の設置等を総称している。
(補助金交付の要件及び補助金)
第3条 補助金は、次に掲げる事業の経費に対し交付する。
(1) 知事が指定した区域内の振興計画に基く事業又は浅海増殖事業で漁業協同組合、部落団体、青年婦人組織その他、漁業団体等(以下「団体」という。)が行なう事業に対し補助する。
(2) 町長が承認する地域内沿岸漁業振興に寄与する事業に対し補助する。
(補助率)
第4条 補助率は、それぞれ、次に掲げる率とする。
(1) 前条第1号に定める場合 事業費の10分の8以内
(2) 前条第2号に定める場合 事業費の10分の8以内
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、毎年5月30日までに別記第1号様式により補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の書類の外、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助指令)
第6条 町長は、前条の書類を受理したときは、審査の上、適当と認めるものに対し補助金の交付を指令しなければならない。
(事業計画の変更)
第7条 事業主体が次に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第2号様式の事業計画変更承認申請書を提出し、承認を得なければならない。
(1) 事業又は施設の事業種目を変更又は事業を廃止するとき。
(2) 事業又は施設について事業費又は事業量を変更しようとするとき。
(3) 事業又は施設の事業主体を変更しようとするとき。
(4) 施設の構造又は機械器具の型式及び銘柄を変更しようとするとき。
(5) 事業又は施設の事業地区又は施設場所を変更しようとするとき。
(6) 事業種目別補助額を変更しようとするとき。
2 事業主体は、補助金交付の決定にかかる月度の毎月末現在において、別記第4号様式により事業実施状況報告書を作成し、その翌月3日迄に町長に提出しなければならない。
(事業遅延又は遂行困難な時の措置)
第9条 事業主体は、補助事業が予定期間内に完了せず又は補助事業の遂行が困難となつたときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、指示を求めなければならない。
(補助金の交付)
第10条 補助金は事業完了後、検定の上、交付する。ただし、町長は、事業の遂行上、必要があるときは、前金払をすることが出来る。
(補助金の前金払)
第11条 補助金交付の指令を受けた事業主体が補助金の前金払を受ける必要がある場合には、別記第5号様式により、その交付を町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助金交付の指令を受けた事業主体は、事業完了後、すみやかに別記第7号様式により実績報告書を町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第13条 補助金の交付を受けた者は、費用の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、町長が要求したときは提示をこばんではならない。
(補助指令の取消及び補助金の返還)
第14条 次の各号に該当するとき、町長は、補助金交付の指令を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
(4) その他不正の行為があつたとき。
附則
1 この規則は、昭和38年7月1日から施行し、昭和38年度の事業から適用する。
附則(昭和39年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月4日規則第13号)
この規則は、平成20年12月4日から施行する。
附則(平成21年9月29日規則第7号)
この規則は、平成21年9月29日から施行する。
附則(平成24年10月11日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。






