○標津町介護保険条例施行規則

平成13年4月1日

規則第8号

注 令和7年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 本町が行う介護保険については、法令及び標津町介護保険条例(平成12年条例第9号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、資格の取得又は喪失の日から14日以内に町長に届出なければならない。

2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳以上に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、その事実が確認できる書類等を添えて、資格の取得の日から14日以内に町長に届出なければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、特例被保険者に該当した日又は該当しなくなった日から14日以内に町長に届出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、その事実が確認できる書類等を添えて、該当しなくなった日から14日以内に町長に届出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第1号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、申請書を受理した日から14日以内に被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、申請書を受理した日から14日以内に被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(様式第3号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、申請書を受理した日から14日以内に介護保険診断命令書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、申請書を受理した日から30日以内に介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第7号)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、申請書を受理した日から30日以内に介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(要介護状態区分の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第9号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、申請書を受理した日から30日以内に介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、申請書を受理した日から30日以内に介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、同条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、第1項の申請書を受理した日から14日以内に介護保険診断命令書(様式第5号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第10号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第11号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第12号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更しようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、第1項の申請書を受理した日から14日以内に介護保険診断命令書(様式第5号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、申請書を受理した日から30日以内に介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、転出の届出があった日から14日以内に要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第14号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることを希望する場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第15号)に被保険者証を添えて、町長に届出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第16号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、第1項の申請書を受理した日から30日以内に当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第18号)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12か月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(令7規則1・一部改正)

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担減額・免除申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第19号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第21号)を交付するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(特定入所者の負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第22号)に被保険者証、同意書(様式第22号の2)及び町長が必要と認める書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額認定の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者の負担限度額を認定した場合は、第1項の申請書を受理した日から30日以内に当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第23号)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2第2項の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定申請)(様式第20号の2)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、第1項の申請書を受理した日から30日以内に介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する認定証)(様式第25号)を交付するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(利用者負担割合認定証等の提出)

第17条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、旧措置入所者の利用負担割合認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の取消)

第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合には、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給)

第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第26号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(ただし、法第49条の2の規定の適用を受ける者については、100分の80)

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(ただし、法第59条の2の規定の適用を受ける者については、100分の80)

(3) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(ただし、法第49条の2の規定の適用を受ける者については、100分の80)

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(ただし、法第59条の2の規定の適用を受ける者については、100分の80)

(5) 特例施設介護サービス費 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(ただし、法第49条の2の規定の適用を受ける者については、100分の80)

(6) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から、当該申請者の利用負担割合を控除した額

(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(8) 特例介護予防サービス計画費 法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の3第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の3第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(11) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費 次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第5項第1号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から食事の特定負担限度額を控除した額

 施行法第13条第5項第2号に規定する厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住に要した費用の額とする。)から居住費の特定負担限度額を控除した額

(令7規則1・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書(様式第28号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(様式第27号の2)により当該申請者に通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書(様式第29号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給(不支給)決定通知書(様式第27号の3)により当該申請者あて通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護(予防)サービス費等支給申請書(様式第30号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険高額介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第27号の4)により当該申請者あて通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療介護合算サービス費等」といいう。)の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第30号の2)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第27号の5)により当該申請者あて通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の差額支給を受けようとする者は、介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第31号)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担限度額又は特定負担限度額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険特定入所者介護(介護予防)サービス費等支給決定通知書(様式第27号の6)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、支給決定の日から14日以内に差額を支給しなければならない。

(令7規則1・一部改正)

(第三者行為の届出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、要介護認定又は要支援認定時から14日以内にその旨を町長に届出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、保険料の徴収日の7日前までに納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第32号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、中止決定の日から30日以内に介護保険料更正・還付(決定)通知書(様式第33号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、還付決定から30日以内に過誤納金還付(充当)通知書(様式第34号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、当該年度の6月30日までに介護保険料更正・還付(決定)通知書(様式第33号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(令7規則1・一部改正)

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第35号)により弁明の機会を付与し、当該通知によっても滞納が解消されず、予告通知から30日以内に弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第36号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第37号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を削除するとともに、申請書を受理した日から14日以内に当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護給付の支払一時差止等通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、決定の日から14日以内に介護保険滞納保険料控除通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第40号)により弁明の機会を付与し、当該通知によっても30日以内に滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第42号)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、依頼書を受理した日から14日以内に保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付減額通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(様式第44号)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を削除するとともに申請書を受理した日から30日以内に当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(延滞金の減免)

第30条 保険料の納付義務者が条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の額の通知)

第31条 条例第5条の規定による保険料の額の通知は、別に定める納入通知書によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第8条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第46号)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消)

第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第47号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、標津町介護保険料減免取扱基準(別表第1)により速やかに審査し、減免の可否を決定し、申請書を受理した日から30日以内に介護保険料減免決定通知書(様式第48号)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期期限)

第36条 条例第12条から第16条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の同意書及び町長が必要と認める書類等を添付書類に追加する改正規定、第19条第3項の改正規定、第14号様式の改正規定、第22号様式の改正規定及び第22号様式の次に1様式を加える改正規定は、平成27年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に利用した介護サービスの取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年12月30日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年3月30日規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年1月23日規則第1号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。ただし、様式第4号、様式第18号、様式第21号、様式第23号及び様式第25号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

別表1(第34条関係)

標津町介護保険料減免取扱基準

対象範囲

減免の基礎

区分

減免割合

1 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これら類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合

住宅、家財またはその他の財産に損害を受けた場合、その損害金額(保険金、損害賠償金等により補填される部金額を除く。)が、その住宅、家財またはその他の財産の評価額の10分の3以上であること。

合計所得金額が1000万円以上の者は対象外とする

損害程度

前年中の合計所得金額

10分の3以上10分の5未満

10分の 以上

500万円以下であるとき

10分の5

10分の10

500万円を超え750万円以下であるとき

10分の3

10分の6

750万円を超えるとき

10分の2

10分の4

2 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことによりその者の収入が著しく減少した場合。

重度の障害者となったとき


10分の10

合計所得金額が500万円以下である者

6ケ月以上継続入院

前年中の所得金額に対する当該年の収入見込み所得額の割合

4分の1以下であるとき

10分の6

3分の1以下であるとき

10分の5

2分の1以下であるとき

10分の4

3分の2以下であるとき

10分の2

3 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により生活が著しく困難となったとき。


4分の1以下であるとき

10分の6

3分の1以下であるとき

10分の5

2分の1以下であるとき

10分の4

3分の2以下であるとき

10分の2

4 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

農作物の減収による損失額の合計額が平年の10分の3以上の者で、前年中の合計所得金額が100万円以下である者

前年中の合計所得金額

300万円以下

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

5 介護保険料賦課段階のうち第1段階、第3段階又は第4段階に属する者で、かつ前年の収入が生活保護法による生活保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活扶助(第1類及び第2類(冬期加算を除く。))及び老齢加算を合算した額以下の者で、次のいずれかに該当する世帯に属する者(生活保護者を除く。)に対して、その申請により保険料を減免することができる。

(1) 65歳以上の一人暮らしの世帯

(2) 65歳以上の者で構成された世帯

(3) 65歳以上の者と18歳未満の者で構成された世帯

前年の収入を基として、賦課基準日で算定

第2段階

第1段階との差額

第3段階

第1段階との差額

(令7規則1・全改)

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標津町介護保険条例施行規則

平成13年4月1日 規則第8号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成13年4月1日 規則第8号
平成20年4月1日 規則第7号
平成24年3月22日 規則第2号
平成27年8月31日 規則第6号
平成27年12月30日 規則第11号
平成28年3月30日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第3号
平成31年3月29日 規則第6号
令和4年3月30日 規則第7号
令和7年1月23日 規則第1号